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下級裁

業務上横領

判決データ

事件番号
令和3う258
事件名
業務上横領
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2021年8月25日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
村山浩昭木山暢郎末弘陽一

AI概要

【事案の概要】 学校法人の理事長であった被告人が、共犯者6名と共謀の上、同法人が所有する大阪市内の高校敷地(約7287㎡)について、共犯者の会社との間で売買代金約31億9600万円の売買契約を締結し、手付金として振り込まれた21億円を業務上横領したという業務上横領の事案である。被告人は、学校法人の経営権を取得したいがその資金がなく、マンション建設用地として本件土地の取得を望む共犯者らと利害が一致し、被告人に経営権を取得させた上で土地を売却させ、本来自身らが負担すべき費用を被害法人に負担させる計画を立てた。被告人は犯行の1年半以上前から共犯者らに積極的に働きかけ、手段を選ばず経営権を取得し、理事会で虚偽の説明をして売却決議を取り付けるなどした。横領金のうち10億円は旧経営陣からの経営権取得費用に、5億円は被害法人への寄付金に充てられたが、被告人は少なくとも10億円を実質的に取得したと認定された。原審は被告人を懲役5年6月に処した。 【判旨(量刑)】 弁護人は、原判決の量刑が重すぎて不当であると主張し、被告人には教育事業への強い情熱があり被害法人のために献身的に行動したこと、横領金の大部分は被害法人のために使われ私利私欲のためではなかったこと、共犯者が21億円を被害法人に支払い被害が回復されていることなどを指摘した。大阪高裁は、被害金額21億円は業務上横領として最も高額な部類に属し結果は非常に重大であること、犯行は計画的で悪質であり複数の会社を経由させるなど態様も巧妙であること、被告人は犯行の枠組みを立案し主犯というべき役割を果たしたことを指摘した。犯行動機についても、学校法人の経営という個人的欲求を充たすためであり酌量の余地はないとした。旧経営陣への10億円の支出も被害法人のためではなく経営権取得という被告人自身の利益のための支出であると認定し、M&Aによる穴埋め構想も実現可能性が不明で、被告人個人の債務を被害法人の資産で穴埋めしようとするもので有利な事情とはいえないとした。その上で、被告人が犯行後に経営・教育改革に尽力し一定の成果を上げたことは相応に評価されているものの、犯情の悪質さに鑑みれば懲役5年6月は寛大ともいえる量刑であるとして、控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。