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行政

特定整備路線補助第26号線事業認可取消請求事件

判決データ

事件番号
平成27行ウ513
事件名
特定整備路線補助第26号線事業認可取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年8月27日
裁判官
廣瀬智彦収土のて

AI概要

【事案の概要】 東京都板橋区内の都市計画道路(補助第26号線)の整備事業について、国土交通大臣から権限の委任を受けた処分行政庁が、都市計画法59条2項に基づき、東京都を施行者とする都市計画事業の認可(本件事業認可)を行った。本件事業は、板橋区内の区間に幅員20mから23m、延長375mの道路を拡幅・新設するものである。補助26号線は、昭和21年の東京復興都市計画に端を発し、昭和41年の都市計画変更決定を経て、平成15年に車線数を定める変更決定がされた、約70年の歴史を持つ都市計画道路である。本件事業地内の不動産に権利を有する者や、事業地内・周辺に居住する住民らが、第1事件として本件事業認可の取消しを、第2事件として主位的に取消し、予備的に無効確認を求めて提訴した。なお、訴訟係属中に3名の原告が死亡し、その部分は訴訟終了が宣言された。 【争点】 主な争点は、(1)原告適格の有無(事業地外の周辺住民が取消しを求める法律上の利益を有するか)、(2)第2事件原告らの出訴期間の徒過の有無、(3)昭和21年の都市計画決定の不存在又は手続上の違法の有無、(4)本件事業認可が都市計画に適合しないこと等による実体上の違法の有無、(5)本件事業認可の無効事由の有無である。原告らは、昭和21年決定には決定書・関係図面が存在せず不存在であること、主務大臣の決定や内閣の認可を欠く手続違反があること、交通需要の減少や防災効果の不十分さ、商店街の分断等を理由に事業認可の違法・無効を主張した。 【判旨】 裁判所は、原告適格について、事業地内に不動産を所有する者及び事業地内に居住する者は原告適格を有すると認めたが、事業地外の周辺住民については、都市計画法や環境影響評価に関する条例の規定を検討した上で、騒音・振動等による健康被害を直接的に受けるおそれがある者とは認められないとして、原告適格を否定した。出訴期間については、審査請求をした一部原告を除き徒過を認定した。実体的違法性については、まず昭和21年決定の不存在の主張に対し、告示の存在や国立公文書館の記録から決定がされた事実は優に認められるとした。手続違反の主張に対しても、戦災復興院官制の下で内閣総理大臣が決定権限を有していたこと、臨時措置法により内閣の認可は不要とされていたことを認定し、いずれも退けた。交通の円滑化については、将来交通量の推計や道路交通センサスの数値等を踏まえ、都市計画決定を変更すべきことが明白であったとはいえないとした。防災性については、延焼シミュレーションの結果等から延焼遮断帯としての効果を認め、商店街への影響についても市街地再開発事業との連携の可能性を指摘した。以上から、本件事業認可は適法であり無効でもないとして、原告適格のない原告らの訴えを却下し、その余の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。