損害賠償請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和1ネ3124
- 事件名
- 損害賠償請求控訴事件
- 裁判所
- 東京高等裁判所
- 裁判年月日
- 2021年8月27日
- 裁判官
- 村上正敏、遠藤浩太郎
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 昭和42年8月、茨城県北相馬郡で発生した強盗殺人事件(布川事件)について、被控訴人(原告)は、別件の窃盗事件で逮捕・勾留された後、強盗殺人事件で起訴され、有罪判決が確定して約29年間服役した。その後、再審開始決定を経て平成23年に無罪判決が確定した。被控訴人は、茨城県警の警察官及び検察官による違法な取調べ等があったと主張し、国及び茨城県に対し、国家賠償法1条1項等に基づき、逸失利益・慰謝料・弁護士費用等の損害賠償を求めた。原審は約7600万円を認容し、控訴人ら(国・県)が控訴するとともに、被控訴人が附帯控訴及び請求の拡張を行った。 【争点】 主な争点は、(1)別件窃盗事件の逮捕・勾留が令状主義を潜脱する違法なものか、(2)警察官による取調べに違法があるか、(3)検察官による取調べに違法があるか、(4)損害額、(5)除斥期間の経過の有無である。特に、警察官及び検察官が虚偽の事実を告げて自白を強要したか否かが中核的争点となった。 【判旨】 裁判所は、警察官及び検察官の取調べにはいずれも国家賠償法上の違法があると認定した。警察官の取調べについては、R警察官が、被害者方付近での目撃者の存在、被控訴人の母親が自白を勧めているとの話、ポリグラフ検査で供述が全て嘘と判明したとの結果、新聞に報道されないとの約束など、いずれも虚偽の事実を告げて自白を迫り、空腹の被控訴人にまんじゅうを買い与えて自白調書の作成を誘導したと認定し、社会的相当性を逸脱した違法な自白の強要であると判断した。検察官の取調べについても、F検察官が、実際には光明荘に行っていないにもかかわらず現地を確認したかのように虚偽を述べてアリバイを否定し、否認しても裁判官は信じないと述べるなど高圧的な態度で自白を強要したと認定し、国賠法上の不法行為に該当するとした。さらに、警察官と検察官の各不法行為は共同不法行為に当たるとした。除斥期間については、再審無罪判決の確定時を起算点とすべきであり、経過していないと判断した。損害額については原判決を一部変更し、控訴人らに連帯して約7389万円及び遅延損害金の支払を命じた。