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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10126
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年8月30日
裁判官
大鷹一郎小林康彦小川卓逸

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社マツモトキヨシホールディングス)は、ドラッグストア「マツモトキヨシ」のCMソングとして広く知られる「♪マツモトキヨシ」の音(音楽的要素と「マツモトキヨシ」の言語的要素からなる音商標)について商標登録出願をしたところ、特許庁は、「マツモトキヨシ」が「松本清」「松本潔」等の他人の氏名を含む商標であり、当該他人の承諾を得ていないとして、商標法4条1項8号に該当するとの理由で拒絶査定をし、不服審判でも請求不成立の審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に提訴した。 【争点】 本願の音商標が商標法4条1項8号(他人の氏名を含む商標の登録拒絶)に該当するか否か。具体的には、「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音が、「マツモトキヨシ」と読まれる人の氏名として客観的に把握されるかどうかが問題となった。被告(特許庁長官)は、ウェブサイトやハローページに「松本清」「松本潔」等の同読みの他人が多数存在することから、本願商標は他人の氏名を含むと主張した。これに対し原告は、「マツモトキヨシ」の表示はドラッグストアの店名・企業名として全国的に著名であり、一般に人の氏名として認識されるものではないと反論した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、審決を取り消した。裁判所はまず、商標法4条1項8号の趣旨は人格的利益の保護にあるが、同号は出願人の商標登録を受ける利益と他人の人格的利益の調整を図る規定であり、音商標を構成する音と同一の称呼の氏名の者が存在するとしても、取引の実情に照らし、その音が一般に人の氏名を指し示すものとして認識されない場合にまで、他人の人格的利益を常に優先させるものではないとの解釈を示した。その上で、株式会社マツモトキヨシが約30年以上にわたりドラッグストアの店名として「マツモトキヨシ」を使用し、出願時に全国45都道府県1555店舗を展開していたこと、テレビCMで本願商標と同一又は類似の音が長年使用されドラッグストアの広告として広く知られていたこと等の取引の実情を認定し、本願商標に接した者が通常連想・想起するのはドラッグストアの店名又は企業名であって、人の氏名を連想・想起するものとは認められないと判断した。本判決は、音商標における商標法4条1項8号の適用に関し、著名な店名・企業名としての認知度を踏まえた実質的判断を示した重要な裁判例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。