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下級裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ24721
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年9月1日

AI概要

【事案の概要】 本訴は、在日朝鮮人の人権活動家であり市民団体「B」の共同代表である原告が、被告DHC(テレビ番組制作会社)が制作し被告Aが司会を務めたテレビ番組「ニュース女子」第91回及び第92回(2017年1月2日・9日放送)において、沖縄県高江ヘリパッド建設反対運動を取り上げた番組内容により原告の名誉が毀損されたとして、被告らに対し連帯して慰謝料等1100万円の支払、番組の公表禁止・削除、謝罪広告の掲載等を求めた事案である。反訴は、被告Aが、原告による本訴提起や記者会見等の一連の行為が違法な訴訟提起であり名誉毀損に当たるなどとして、原告に対し2200万円の支払を求めた事案である。 【争点】 ①被告DHCによる名誉毀損の不法行為の成否(番組の摘示事実の内容、社会的評価の低下の有無、違法性阻却事由の有無)、②番組司会者である被告Aの不法行為の成否、③原告の損害額、④番組の差止め・削除の可否、⑤謝罪広告の必要性、⑥反訴における原告の被告Aに対する不法行為の成否。 【判旨】 裁判所は、本件番組の摘示事実について、一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準に判断し、番組全体の構成、テロップ、ナレーション等を総合考慮した結果、本件番組は「原告が、暴力や犯罪行為も厭わない者たちによる反対運動に関し、同反対運動において暴力や犯罪行為がされることを認識・認容した上で、経済的支援を含め、これを煽っている」との事実を摘示するものと認定した。この摘示事実は原告の社会的評価を低下させるものであり、摘示事実の公共性・公益目的は認められるものの、真実性については、Bが特派員に往復飛行機代相当の5万円を支給していた事実等を考慮しても、原告が暴力や犯罪行為を認容して煽っているとの事実は認められず、また被告DHCは原告側への裏付け取材も行っていなかったことから、真実と信じる相当の理由も認められないとした。 被告Aについては、司会者は台本に沿って出演者に発言を促す役割を担う者であり、事前収録番組では編集段階で修正・削除が予定されていること、被告Aは番組の企画・制作・編集に関与しておらず放送前の完成番組の内容を知る機会もなかったことから、不法行為責任を否定した。 損害額については、番組が地上波で2回放送され相当数の視聴者に視聴されたこと、原告への裏付け取材なく個人名を挙げて名誉毀損に至ったこと、現在もウェブサイトで閲覧可能であること等を考慮し、慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円を認容した。番組の差止め・削除請求については、慰謝料及び謝罪広告により損害が相当程度回復するとして棄却したが、謝罪広告の必要性は認め、被告DHCに対しウェブサイトへの謝罪文掲載を命じた。 反訴については、原告の被告Aに対する本訴提起は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとはいえず、記者会見での発言も対抗言論の法理により違法性が阻却されるとして、全部棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。