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知財

差止請求等請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ11673
事件名
差止請求等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年9月3日

AI概要

【事案の概要】 女性用ナイトブラ「ふんわりルームブラ」を販売する原告(株式会社シーオーメディカル)が、被告(VIDAN株式会社)に対し、被告が販売する「Moriage(モリアージュ)加圧ブラ」(被告商品1及び2)について、原告商品の周知な商品等表示と実質的に同一の形態であり混同を生じさせるとして不正競争防止法2条1項1号に基づく差止め・廃棄を求めるとともに、原告商品の形態を模倣した商品であるとして同項3号に基づき、約2億円の損害賠償等を求めた事案である。原告商品は平成28年9月に販売を開始し、累計販売枚数は26万枚超、宣伝広告費は合計約18億円に上り、レース生地をカップ部全体及びアンダーバスト下に配した独自のデザイン(形態1ないし7)を特徴としていた。 【争点】 (1) 原告商品の形態が不競法2条1項1号の周知商品等表示に該当するか(特別顕著性・周知性)、(2) 被告各商品が原告商品の形態を模倣したものか(同項3号該当性)、(3) 損害額、(4) 差止め等の必要性。 【判旨】 裁判所は、不競法2条1項1号に基づく請求については棄却し、同項3号に基づく損害賠償請求については約2億274万円の限度で認容した。 1号の請求に関し、裁判所は、商品の形態が商品等表示に該当するには、客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴(特別顕著性)を有し、かつ、長期間の独占的利用や強力な宣伝広告等により需要者に周知であることを要するとの判断基準を示した。その上で、原告商品が備える形態1ないし7はいずれもブラジャー市場においてありふれた要素であり、販売開始前から各形態の一部を備える同種商品が複数存在していたこと、形態1ないし7を組み合わせても需要者の注意を特に惹く事情は認められないことから、特別顕著性を否定した。周知性についても、販売開始から短期間であること、原告商品の形態が長期間独占的に利用されたとは認められないこと等から、これを否定した。 3号の請求に関し、裁判所は、被告商品1は原告商品の形態1ないし7を全て備え、相違点はカップ中央のリボンの有無と前身頃最下部の生地がレースか否かという些細な点にとどまるとして実質的同一性を認定した。被告商品2についても同様に、肩紐部・背部のレース生地化やホック段数の変更は些細な相違にとどまるとした。依拠性についても、原告の大規模な宣伝広告実績等に照らし、同業者である被告が原告商品を認識していなかったとは考えられないとして推認した。損害額については、不競法5条2項に基づき、被告の売上高から変動経費(商品原価・カード決済料金・送料原価)を控除した限界利益に弁護士費用を加え、合計約2億274万円と算定した。なお、差止め・廃棄請求は1号該当性が否定されたため棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。