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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ6718
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年9月3日

AI概要

【事案の概要】 競艇予想情報の提供を業とする原告が、インターネット接続業務等を行う被告(GMOインターネット)に対し、氏名不詳の発信者が被告のホスティングサービスを利用して開設したウェブサイトに原告のウェブサイト画像を無断で掲載したことにより、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。当該ウェブサイトは「元サクラ経験者が語る!競艇予想サイトの裏側」と題するもので、各種競艇予想サイトに対する口コミや批評の投稿を掲載するサイトであった。原告画像は、8名の人物が写った写真にキャッチコピーや説明文等を組み合わせたものであり、発信者はこれをそのまま複製して本件ウェブページに掲載していた。 【争点】 主な争点は、(1)原告画像一部の著作物性の有無、(2)原告画像の著作権の帰属、(3)適法な引用の成否、(4)発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無であった。被告は、原告画像のキャッチコピーは短くありふれた表現であり著作物性がないと主張するとともに、本件画像の掲載は原告ウェブサイトを批評するための適法な引用(著作権法32条1項)に該当すると主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を認容し、発信者情報の開示を命じた。著作物性について、原告写真は撮影時間帯、被写体の組合せ・配置、構図及び撮影方法を工夫して撮影されたものであり、撮影者の思想又は感情が創作的に表現された写真の著作物に該当すると認定した。著作権の帰属についても、原告が制作会社及び撮影会社から著作権を譲り受けたと認めた。引用の成否については、本件ウェブページは第三者からの口コミ投稿を掲載するものであり、発信者自身は原告に関する批評を全く記載しておらず、本件画像に関する意見も記載していないこと、批評対象は競艇の予想が当たるか否かであり本件画像はその批評対象ではないこと、投稿を除くと本件画像がウェブページのかなりの大きさを占めていること、出典も明確に記載されていないことから、社会通念に照らして合理的な範囲内の利用とはいえず、適法な引用には該当しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。