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下級裁

被告人Aに対するあっせん収賄被告事件,被告人Bに対する贈賄被告事件

判決データ

事件番号
令和3わ272
事件名
被告人Aに対するあっせん収賄被告事件,被告人Bに対する贈賄被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2021年9月3日

AI概要

【事案の概要】 福岡県京都郡C町の町議会議員であった被告人Aと、同町職員採用試験を受験した者の実父である被告人Bによる、あっせん収賄及び贈賄の事案である。被告人Bは、息子が令和元年度C町職員採用試験の第三次試験(個人面接)を受験するにあたり、試験の成績いかんにかかわらず息子を合格させて町職員に採用するよう町幹部職員に働きかけてもらいたいと考え、共犯者らと共謀の上、被告人Aにあっせん方を請託し、その報酬として現金200万円を供与した(贈賄)。被告人Aは、町議会議員の地位にありながら、この請託を承諾して200万円を収受し(あっせん収賄)、その後実際に幹部職員に働きかけて採用試験の結果を歪めた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人Aを懲役1年6月(執行猶予3年)及び追徴200万円に、被告人Bを懲役1年(執行猶予3年)に処した。量刑理由として、裁判所は、能力主義に基づく公正が厳に貫かれるべき採用試験において、その公正を秘密裏に著しく害することを承知の上で200万円という高額な現金授受を伴う犯行に及んだ点で、犯情は悪質であると指摘した。特に被告人Aについては、町議会議員の地位に由来する影響力を不当に行使し、実際に幹部職員に働きかけて採用試験の結果を歪め、町民の信頼を終始大きく裏切った点で厳しい非難を免れないとした。被告人Bについても、我が子の将来に目を奪われるあまり手段を選ばず、自ら200万円を持参して積極的に贈賄に及んだことは相応の非難を免れないとした。もっとも、同種事案の量刑傾向に照らし執行猶予を付し得る範囲であること、事件発覚後に不正合格した息子がC町職員を辞職し当初の思惑が頓挫したこと、被告人Aが議員を辞職し被告人Bも職を辞するなど社会的制裁を受けていること、公判で反省の弁を述べていること、前科がないこと等を考慮し、いずれも執行猶予付きの判決が相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。