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下級裁

傷害致死被告事件

判決データ

事件番号
令和3わ26
事件名
傷害致死被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2021年9月3日
裁判官
石田寿一古川善敬北村規哲

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和2年10月28日午後9時頃、札幌市内の被害者(当時62歳)方において、同居していた被害者に対し、頭部・顔面・頸部・前胸部・腰部等を拳で多数回殴打し、足で多数回踏み付けるなどの暴行を加えた。被害者は、頭部顔面の多量皮下出血、外傷性くも膜下出血、輪状軟骨骨折、甲状軟骨骨折、気管上部裂開、多発肋骨骨折、腸間膜破裂、肝破裂等の傷害を負い、約36分後に搬送先の病院で外傷性ショックにより死亡した。傷害致死罪として起訴された事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役8年に処した(求刑懲役10年、弁護人の科刑意見懲役4年)。 犯行態様について、裁判所は、一方的に被害者の頭部や胸腹部等を執拗に殴る・踏み付けるなどした苛烈で残酷なものであると評価した。被害者に何ら落ち度はなく、結果の重大性は論をまたないとした。 犯行の経緯としては、被告人が以前入居していたグループホームから十分な説明なく高額な退去費用を請求され、財産の精算状況について再三説明を求めるも十分な説明を受けられず、精神疾患を揶揄されるなどしたことで相当なストレスを募らせていたこと、犯行当日は相当量の飲酒に及んだ上、退去費用の連帯保証人である被害者から退去費用に関する説明を繰り返し求められたり、買い物の釣り銭を被害者に誤魔化されたことでストレスを更に高め、一時の激情から犯行に及んだと認定した。 裁判所は、被告人の非社会性人格障害の特徴が表れたものであり、統合失調症を含む過去の疾病歴等がストレスの一因や人格形成に影響を与えた可能性を否定できないとして、犯行を決意した意思決定への非難の程度を減じる余地はあるとした。しかし、苛烈で残酷な暴行への理解は困難であること、疾病歴等の影響は間接的にとどまること、粗暴犯による罰金前科が複数あり、傷害罪による保護観察付き執行猶予の猶予期間中であったこと、飲酒は保護観察の特別遵守事項として禁止されていたにもかかわらず破ったことなどを踏まえ、考慮の程度には限界があるとした。 以上から、同種事案(単独犯、凶器なし、知人関係、被害者の落ち度なし、偶発的犯意)の量刑傾向の中では重い部類に位置付けられるとした上で、被告人が被害者やその遺族に対する謝罪・反省の念を述べていること、犯行直後に119番通報をしたこと等の事情も併せ考慮し、懲役8年が相当であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。