AI概要
【事案の概要】 YouTube上で「感動アニマルズ」チャンネルを運営し動画配信を業として行う原告が、自身が作成した動画テロップ(男性2名と野生ライオンの保護・再会を叙述した文章)を、氏名不詳の投稿者がウェブサイト上の記事にほぼそのまま転載したとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、当該ウェブサイトのサーバ管理会社である被告(エックスサーバー株式会社)に対し、発信者情報(氏名、住所、メールアドレス、電話番号)の開示を求めた事案。 【争点】 1. 動画テロップの著作物性の有無 2. 著作権(複製権・翻案権・公衆送信権)侵害の成否 3. 営業権侵害の明白性 4. 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無 【判旨】 請求認容。 裁判所は、まず著作物性について、本件動画はスライドショーとBGMのみではストーリー性が乏しく内容把握が困難であり、テロップ及びナレーションが重要な役割を担うと認定した。その上で、テロップは男性2名がライオンを保護・育成し野生に戻した経緯や再会の模様等を、各主体の心情を交えて叙述したものであり、表現方法やエピソードの選択、構成・分量等に工夫が凝らされているとして、原告の思想及び感情を創作的に表現した言語の著作物に該当すると判断した。 次に著作権侵害について、本件記事にはテロップと完全に一致する表現が多数含まれ、相違部分も句読点の有無、助詞の違い、一部省略や要約、前後の入れ替え等の僅かな修正にとどまり、実質的にほぼ同一の内容を表現したものと認定した。記事中に本件動画が埋め込まれていたことも依拠性を裏付ける事情として考慮し、テロップの表現上の本質的な特徴の同一性が維持され直接感得できるとして、少なくとも複製権又は翻案権の侵害が明らかであると認めた。違法性阻却事由の不存在についても当事者間に争いがなかった。 発信者情報開示の正当理由については、原告が投稿者に対し著作権侵害を理由とする損害賠償請求等をする意思を有し、そのために発信者情報の開示が必要であることを認め、正当な理由があると判断した。営業権侵害の争点については判断するまでもないとした。