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下級裁

収賄,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(被告人A),収賄(被告人B)

判決データ

事件番号
令和2刑わ31
事件名
収賄,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(被告人A),収賄(被告人B)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年9月7日

AI概要

【事案の概要】 国土交通副大臣兼IR担当内閣府副大臣であった被告人Aと、その政策担当秘書であった被告人Bが共謀の上、日本でのIR(統合型リゾート)事業参入を目指していた中国企業(a社)の関係者から、被告人Aの職務に関して賄賂を収受したとする収賄事件、及び被告人Aが支援者らと共謀して贈賄側証人に虚偽証言の報酬として現金等の供与を申し込んだ証人買収事件である。収賄の内容は、(1)副大臣就任祝い名目での講演料増額による200万円の振込入金、(2)衆議院解散当日における現金300万円の供与、(3)深圳・マカオ旅行への無償招待(約182万円相当)、(4)ルスツ旅行への無償招待(約76万円相当)の合計約758万円である。証人買収については、被告人Aが保釈後、贈賄実行犯であるD及びEに対し、支援者を介して虚偽証言の見返りとして現金500万円ないし2000万円の供与を申し込んだ。 【争点】 最大の争点は、衆議院解散当日における現金300万円の授受の有無であった。被告人Aは、当日議員会館に行っておらず現金の供与を受けた事実はないと主張した。弁護人は、A事務所の日程表にD・Eとの面会予定の記載がないこと、被告人Aのスマートフォンのヘルスケアアプリのデータから当日午後1時40分には国土交通省に到着していた可能性があること等を主張した。また、D及びEが被告人A分の300万円を横領した疑いがあるとも主張した。被告人Bの検察官調書については、双極性感情障害による入院治療中の取調べで作成されたものであるとして、任意性・特信性が争われた。さらに、200万円の振込入金の賄賂性、深圳・マカオ旅行及びルスツ旅行の費用負担に対する認識も争点となった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、D及びEの公判供述について、両者間のメッセージや本件翌日夜の残金確認結果等の客観証拠と整合し、供述の核心部分が相互に符合していること、虚偽供述を疑わせる具体的事情がないことから、十分信用できると判断した。日程表への不記載については面会の不存在を示すものとは認められず、ヘルスケアアプリのデータについても被告人Aの動静を正しく反映しているとはいえないとした。被告人Bの検察官調書については、当時の病状は取調べに耐えられる程度であり、医療者や弁護人による十分な配慮の下で供述がなされたとして任意性・特信性を認めた。200万円の振込入金は副大臣就任祝いとして増額された経緯から賄賂と認定し、両旅行についても無償接待の認識があったと認めた。量刑については、収賄の賄賂額は約758万円で、被告人Aは特定企業と癒着し職務の公正に対する信頼を大きく損なったこと、さらに保釈直後から贈賄犯の買収という前代未聞の司法妨害に及んだことを重視し、被告人Aを懲役4年の実刑(求刑懲役5年)、被告人Bを懲役2年・執行猶予4年とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。