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行政

観察処分期間更新決定取消等請求控訴、訴えの追加的変更申立て請求事件

判決データ

事件番号
令和2行コ212
事件名
観察処分期間更新決定取消等請求控訴、訴えの追加的変更申立て請求事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2021年9月8日
裁判官
大竹昭彦武田美和子神野泰一

AI概要

【事案の概要】 本件は、オウム真理教の元幹部信者である控訴人(C)が、Alephから離脱して形成した「Cらの集団」に対し、公安審査委員会が無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(団体規制法)に基づく観察処分の期間更新決定(本件更新決定)をしたことについて、①本件更新決定のうち控訴人に関する部分の取消し、②本件観察処分の効力が控訴人に及ばないことの確認を求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は確認の訴えを却下し、取消請求を棄却した。控訴人は控訴するとともに、当審で新たに将来の更新決定の差止めを求める訴えを追加した。 【争点】 (1) Cらの集団が団体規制法にいう「団体」に該当し、オウム真理教(本団体)に包摂されるか。控訴人は、団体性の判断は世俗的側面のみで行うべきであり、宗教的要素を考慮することは信教の自由を侵害すると主張した。また「包摂」という概念は法律に規定がなく、憲法31条に違反すると主張した。 (2) Cらの集団を含む本団体が団体規制法5条1項各号(特に1号・5号)に該当するか。控訴人は、オウム真理教の教義のうち反社会的部分を除く部分のみを受容しており、わずか十数名で位階制も省庁制もなく、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性はないと主張した。 (3) 引き続き活動状況を継続して明らかにする必要があるか(同条4項)。 (4) 当審で追加された差止めの訴えの適法性。 【判旨】 東京高裁は控訴を棄却し、当審で追加された差止めの訴えを却下した。 争点(1)について、団体規制法4条2項は「特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体」と規定しており、共同目的の有無を考慮することは文言上当然であるとした。また、観察処分の対象が宗教団体である場合でも、教義内容の危険性や修行体系の危険性を考慮することは許されるとし、これは専ら世俗的目的(無差別大量殺人行為の再発防止)から規制を及ぼすものであって、信仰内容に直接容かいするものではないと判示した。Cらの集団はAlephとの人的連続性があり、構成員全員がBに絶対的に帰依しオウム真理教の教義を深く受容して同様の修行を続けていることから、本団体に包摂されると認定した。「包摂」は団体規制法5条・4条2項の解釈適用の結果であり、法律に基づかない規制ではないとして、憲法31条違反の主張を退けた。 争点(2)について、Cらの集団は反社会的で危険な教義の側面を放棄したとは認められず、組織的な勧誘活動を行い、一般社会との関係で隔絶性・閉鎖性を有していることから、団体規制法5条1項5号に該当するとした。 争点(4)について、高裁に係属中の取消訴訟に関連請求を追加併合するには被告の同意が必要であるところ(行政事件訴訟法19条1項、16条2項)、被控訴人が同意しておらず、かつ控訴人自身が併合審判を受けることのみを目的として提起したと主張していることから、管轄裁判所への移送も相当でなく、不適法として却下した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。