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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10014
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年9月9日
裁判官
本多知成浅井憲中島朋宏

AI概要

【事案の概要】 本件は、商標法50条1項に基づく商標登録取消審判についての審決取消訴訟である。原告(株式会社ビットスター)は、「ビットスター」の片仮名からなる登録商標(第42類「電子計算機用プログラムの提供、コンピュータソフトウェアの提供、娯楽用電子計算機用プログラムの提供」等を指定役務とするもの)の商標権者であるところ、被告が上記指定役務に係る商標登録の取消しを求めて審判請求をし、特許庁が取消審決をしたため、原告がその取消しを求めた。 【争点】 原告が、審判請求の登録前3年以内の期間(平成28年1月17日〜平成31年1月16日)に、取消請求役務(電子計算機用プログラムの提供等)について本件商標を使用したか否か。原告は、自社ホームページにおいて「ビットスター」の名称を用いてゲーム開発事業を紹介したことが、取消請求役務に関する広告に標章を付して電磁的方法により提供する行為(商標法2条3項8号)に該当すると主張した。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。裁判所は、原告のホームページの記載内容を検討し、「スマホ用アプリから大型のアーケードゲームまで幅広く対応しています」等の文言からは、原告がゲームソフトの開発(プログラムの設計・作成等)に従事している会社であることはうかがえるものの、取消請求役務であるプログラムの「提供」にも従事していると読み取ることは困難であると判断した。また、原告が他社との共同開発・共同販売の実績やサブスクリプション形態での配信を主張した点についても、販売受益分配契約書上は販売を他社が行うとされていること、サブスクリプションでの提供は原告が行ったとは認められないこと、共同販売の計画は計画段階にとどまること等から、いずれも原告が取消請求役務を行っていたことの根拠とはならないとした。以上から、原告が本件要証期間内に取消請求役務に関する広告を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供したとは認められず、審決に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。