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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10015
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年9月9日
裁判官
本多知成浅井憲中島朋宏

AI概要

【事案の概要】 本件は、商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求に対する取消審決の取消訴訟である。原告(商標権者)は、「Bitster」のロゴからなる商標(第42類「電子計算機用プログラムの提供、コンピュータソフトウェアの提供、娯楽用電子計算機用プログラムの提供」等を指定役務とするもの)の商標権者であるところ、被告が不使用を理由に取消審判を請求し、特許庁が上記指定役務に係る商標登録を取り消す審決をした。原告は、アーケードゲームや家庭用ゲームソフト等の企画・開発を行う会社であり、本件要証期間(平成28年1月17日〜平成31年1月16日)内に自社ホームページやFacebookアカウントに本件商標を付してゲーム開発の受託等に関する広告を掲載したことが、取消請求役務(電子計算機用プログラムの提供等)についての商標の使用(商標法2条3項8号)に該当すると主張して、審決の取消しを求めた。 【争点】 原告が本件要証期間内に、取消請求役務(第42類「電子計算機用プログラムの提供」等)について本件商標を使用したか否か。具体的には、原告のホームページやFacebookにおけるゲーム開発事業の広告掲載が、プログラムの「開発」ではなく「提供」に関する広告といえるかが争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、原告の本件ホームページ及びFacebookアカウントにおける各掲載行為(本件使用行為1〜4)について、いずれもゲームソフトの「開発」に従事していることを示すにとどまり、取消請求役務である電子計算機用プログラム等の「提供」に従事していることを読み取ることはできないと判断した。原告は、他社との共同開発・共同販売の実績やサブスクリプション形態での配信実績を主張したが、裁判所は、共同開発した機器の販売は相手方会社が行うとされていたこと、サブスクリプションに関する業務委託契約書にも原告がプログラムの提供に当たるとする約定がないこと、共同販売は計画段階にすぎなかったこと等を指摘し、これらの主張によっても本件要証期間における広告が取消請求役務に関するものであったとは認められないとした。以上から、原告が本件要証期間内に取消請求役務に関する広告を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供したとはいえないとして、審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。