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下級裁

生活保護基準引下処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
平成26行ウ46
事件名
生活保護基準引下処分取消等請求事件
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2021年9月14日
裁判官
増森珠美向健志糸賀紀衣

AI概要

【事案の概要】 厚生労働大臣が平成25年から平成27年にかけて3回の告示を発出し、生活扶助基準を段階的に引き下げる改定(本件扶助基準改定)を行い、これに基づき京都市の各福祉事務所長が生活保護受給者である原告ら(京都市内居住)に対し、生活保護法25条2項に基づく保護費の変更決定処分を行った。本件扶助基準改定は、(1)生活保護基準部会の検証結果を踏まえ、生活扶助基準の展開部分(年齢別・世帯人員別・級地別)と一般低所得世帯の消費実態とのかい離を是正する「ゆがみ調整」と、(2)平成20年から平成23年までの物価下落率4.78%を反映する「デフレ調整」の二本立てで実施された。原告らは、被告京都市に対し各変更決定処分の取消しを、被告国に対し国家賠償法に基づく各1万円の損害賠償を求めた。 【争点】 (1) 本件扶助基準改定が生活保護法3条・8条に違反するか(デフレ調整の違法性、ゆがみ調整の違法性、両調整の重複実施の当否、ゆがみ調整幅を2分の1とした激変緩和措置の当否、自民党の政権公約を考慮したことによる裁量権の逸脱濫用の有無) (2) 平成25年告示の発出につき国家賠償法上の違法性が認められるか 【判旨】 京都地裁は、原告らの請求をいずれも棄却した(一部訴え却下)。裁判所は、生活扶助基準の改定については厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められるとした上で、判断の過程及び手続における過誤・欠落の有無等の観点から審査する枠組みを採用した。デフレ調整については、平成20年以降デフレ傾向にもかかわらず生活扶助基準が据え置かれ、受給世帯の可処分所得が実質的に増加していたことから、物価下落率の算定期首を平成20年としたことに相応の合理的理由があるとした。生活扶助相当CPIの算出においてウエイト参照時点を平成22年としたことについても、最終的にロウ指数による計算と同一であり、国際的な消費者物価指数マニュアルにおいても理論上許容される手法であるとして不合理とはいえないと判断した。ゆがみ調整については、基準部会が比較対象を第1・十分位の世帯としたことの合理性を認め、検証内容に不合理な点はないとした。両調整の同時実施についても、目的・手法が異なることから不合理とはいえないとし、激変緩和措置としてゆがみ調整幅を2分の1とした判断にも裁量の逸脱濫用はないと結論づけた。自民党の政権公約の考慮についても、国の財政事情や国民感情を踏まえたものであり、改定がデフレ調整・ゆがみ調整の必要性に基づいて行われた以上、裁量権の逸脱濫用には当たらないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。