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知財

意匠権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ11491
事件名
意匠権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年9月15日

AI概要

【事案の概要】 意匠に係る物品を「排水口用ゴミ受け」とする意匠権(意匠登録第1651754号)を有する原告(家庭用品の企画・製造・販売会社)が、被告(包装資材・日用雑貨の企画・販売会社)に対し、被告製品(ポリウレタン製の排水口フィルター)の製造・販売等が原告意匠権を侵害するとして、意匠法37条1項・2項に基づく差止め・廃棄及び民法709条に基づく損害賠償金2200万円等の支払を求めた事案である。原告意匠は、中央に円孔が開設された円形状のゴミ受け本体に、円孔に連通する切欠部と外周縁上に突出したつまみ部を備えた形状を特徴とするものである。 【争点】 主な争点は、(1)原告意匠と被告製品の意匠の類否、(2)先使用の抗弁(意匠法29条)の成否、(3)原告意匠登録の無効事由の有無(新規性欠如・創作非容易性欠如)、(4)差止め・廃棄請求の可否、(5)損害額であった。裁判所は事案に鑑み、まず争点(2)の先使用の抗弁について判断した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、被告製品を開発・製造したダイセン社の開発経緯を詳細に認定した。ダイセン社は、平成31年4月にWuxi社から抜き型図面を受領し、同図面に基づき試作品を作成して被告に新製品を提案した。令和元年7月にはキャンドゥから採用通知を受け、同年8月2日には被告から2万個の製造を受注しており、原告意匠の出願日(同年8月20日)の時点で、原告意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業を既に開始していたと認定した。また、ダイセン社が原告意匠を知っていたことを示す証拠はなく、独自に創作又はWuxi社から知得したものと認められるとした。原告は、抜き型図面の作成時期の不明確さ、電子メールやプロパティの改ざん可能性等を主張したが、裁判所はいずれの主張も退けた。以上から、ダイセン社は意匠法29条に基づく先使用権(通常実施権)を有するとし、被告がダイセン社から仕入れた被告製品を販売等する行為は原告意匠権を侵害しないと判断し、その余の争点について判断するまでもなく原告の請求を全部棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。