都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3120 件の口コミ
知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ1390
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年9月16日

AI概要

【事案の概要】 原告パナソニック及び原告パナソニックIPマネジメント(PIPM)が、直管形LEDランプ及びLED照明器具に関する7件の特許権(本件特許権1~7、特許第5658831号ほか)に基づき、被告株式会社遠藤照明に対し、被告製品の製造・販売等の差止め及び損害賠償を求めた事案である。被告製品は、メンテナンス用直管形LEDユニット「ホワイトチューブユニット」(被告製品1~3)、直管形LEDモジュール「ホワイトチューブモジュール」(被告製品4・5)、及びLEDベースライト「LEDZ SOLID TUBE Lite series」(被告製品6)等の計16製品である。原告PIPMは本件特許権1及び5に基づき1億円の損害賠償を、原告パナソニックは本件特許権2~4・6・7に基づき9億円の損害賠償(いずれも一部請求)をそれぞれ請求し、合計10億円の支払を求めた。本件各特許は、光拡散部を有するカバー内にLEDチップを配置したランプの輝度分布の均一化に関する発明や、天井設置型LED照明器具における器具本体の収容凹部・取付部材・カバー部材・電源装置の配置構造に関する発明等を内容とするものであった。 【争点】 本件では7件の特許権ごとに、(1)被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか(構成要件の充足性)、(2)本件各特許に無効理由(進歩性欠如等)が存在するか、(3)間接侵害(特許法101条2号)の成否等が争われた。被告製品6については、器具本体とLEDユニットを組み合わせた完成品としての直接侵害のみならず、LEDベースライトの器具本体のみを販売する行為が間接侵害に該当するかも争点とされた。各特許権に関する詳細な前提事実、当事者の主張及び裁判所の判断は、別紙5~11においてそれぞれ個別に検討された。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求はいずれも理由がないとして、差止・廃棄・損害賠償の全請求を棄却した。7件の特許権に基づく各請求について個別に審理した結果、いずれの特許権についても、被告製品が発明の技術的範囲に属しないか、又は特許に無効理由があるとの判断に至り、原告らの主張はすべて排斥された。訴訟費用は全額原告らの負担とされた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。