三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2ネ425
- 事件名
- 三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求控訴事件
- 裁判所
- 名古屋高等裁判所
- 裁判年月日
- 2021年9月16日
- 裁判官
- 古久保正人、水谷美穂子、内山真理子
- 原審裁判所
- 岐阜地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、1審被告ら(三井金属鉱業及び神岡鉱業)が所有管理する神岡鉱山において、1審被告ら又はその下請会社との間の雇用契約に基づいて坑内作業に従事した作業員8名又はその遺族が、1審被告らの安全配慮義務違反により作業員がじん肺に罹患したと主張して、1審被告らに対し、債務不履行に基づく損害賠償(包括一律請求)として各3300万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案の控訴審である。原審は1審原告らの請求の一部を認容したところ、双方が控訴を提起した。控訴審では、1審原告3名が不法行為に基づく損害賠償請求を追加した。 【争点】 主な争点は、(1)1審被告らの安全配慮義務違反の有無、(2)下請会社の従業員に対する1審被告らの責任の有無、(3)不法行為責任の有無、(4)じん肺罹患の有無及びその程度(管理区分決定の信用性と胸部CT写真の評価)、(5)続発性気管支炎・じん肺死等の合併症の有無、(6)損害額、(7)連帯責任の有無、(8)喫煙及び防じんマスク不着用による過失相殺の可否、(9)消滅時効の成否である。 【判旨】 名古屋高裁は、1審被告らの安全配慮義務違反を認め、原判決を一部変更して1審原告ら6名の請求を認容した。 安全配慮義務違反について、裁判所は、1審被告らが湿式さく岩機の導入等の一定の粉じん対策を講じたことは認めつつも、散水の指導監督が不十分であったこと、粉じん測定で管理濃度を超える地点がなくならなかったこと、能率給制度により作業員が散水等の粉じん対策を疎かにしがちであったこと、防じんマスクの着用指導が徹底されていなかったこと(着用率60%)、じん肺教育が不十分であったこと等を総合し、じん肺防止措置は総体として不十分であったと判断した。 じん肺罹患の認定については、管理区分決定は高度の信用性を有するとした上で、1審被告ら側の胸部CT写真に基づく反証については、CTには部分容積効果等の限界があること等を踏まえ、管理区分決定の信用性を覆すものではないとした。もっとも、一部の原告については管理2に至らない程度の線維結節性変化にとどまると認定した。 損害額について、管理2で続発性気管支炎に罹患している者は1300万円、じん肺死の者は2500万円、管理2に至らない線維結節性変化の者は500万円と認定した。過失相殺については、防じんマスク不着用は1審被告らの指導不徹底に起因するとして否定し、喫煙についても原則として否定したが、管理区分決定後に長期間喫煙を継続した後に肺がんを発症した亡Kについてのみ1割の減額を認めた。消滅時効の起算点は法定合併症の認定時とし、時効の抗弁を排斥した。