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知財

著作権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ28215
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年9月17日

AI概要

【事案の概要】 書店業務管理用ASPソフトウェア「Book Answer 3」を製造・販売する原告が、被告が製造・販売する同種ソフトウェア「Perfection」の表示画面が原告製品の表示画面を複製又は翻案したものであるとして、著作権(複製権、翻案権、譲渡権、貸与権、公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害を主張した。また、被告製品の表示画面が原告製品の周知な商品等表示と類似し混同を惹起するとして、不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為にも該当すると主張した。原告は、差止め・抹消のほか、損害賠償金約4214万円及び月額約106万円の支払を求めた。被告代表者は、もともと原告製品の前身となるシステム開発に従事していた者であり、原告を退職後に被告を設立してPerfectionを開発・販売した経緯がある。 【争点】 (1) 被告表示画面が原告表示画面の複製又は翻案に該当するか(著作権侵害の有無) (2) 被告表示画面が編集著作物としての原告製品の著作権を侵害するか (3) 原告表示画面が不正競争防止法上の「商品等表示」に該当し、不正競争行為が成立するか 【判旨】 請求棄却。裁判所は、ビジネスソフトウェアの表示画面における複製・翻案該当性について、(1)個々の画面の共通部分・相違部分の抽出、(2)共通部分の創作性の有無・程度、(3)ソフトウェア全体における画面選択や相互の牽連関係も考慮した上で、表現上の本質的特徴を直接感得できるかを判断すべきとの枠組みを示した。その上で、単品分析画面、単品詳細情報画面、発注手入力画面、定期改正画面など全ての対比対象画面について個別に検討し、両製品の共通部分は、メニューバーの配置や検索条件の項目名・配列などいずれも書店業務に必要な一般的情報のアイデアに属する事項か、表現上の創作性がない部分にすぎないと判断した。加えて、原告製品が青基調の配色であるのに対し被告製品は赤基調であるなど相違部分も存在し、利用者が受ける全体的印象は相当異なるとした。画面相互の牽連性についても、メニュータグの常時表示やサブメニューによる画面遷移なしの表示切替えは、ビジネスソフトウェアにおいてありふれた構成にすぎないとして創作性を否定した。編集著作物該当性についても同様の理由から否定し、不正競争防止法上の主張についても、原告表示画面には周知性及び特別顕著性のいずれも認められず、「商品等表示」に該当しないとして、全ての請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。