AI概要
【事案の概要】 本件は、原告(マルホ株式会社)が、被告(健栄製薬株式会社)の商標「HIRUDOMILD」(標準文字、指定商品:第5類「薬剤」、登録第6178214号)について、商標法46条1項1号に基づき商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。原告は、昭和29年から血行促進・皮膚保湿剤「ヒルドイド」(Hirudoid)を販売しており、引用商標1「Hirudoid」及び引用商標2「ヒルドイド」の商標権者である。原告は、本件商標が引用商標と類似し商標法4条1項11号又は15号に該当すると主張した。被告は、本件商標と引用商標は外観及び称呼において明らかに非類似であると反論した。 【争点】 1. 商標法4条1項11号該当性(本件商標「HIRUDOMILD」と引用商標「Hirudoid」「ヒルドイド」の類否) 2. 商標法4条1項15号該当性(混同を生ずるおそれの有無) 【判旨】 知財高裁は、審決を取り消し、原告の請求を認容した。裁判所はまず、本件商標「HIRUDOMILD」は結合商標であり、「MILD」部分は薬剤の分野において薬効や刺激が弱いことを意味する語として広く知られ自他識別機能が極めて弱いのに対し、「HIRUDO」部分は造語として出所識別標識として強い印象を与えるとして、「HIRUDO」部分のみを抽出して引用商標と比較することが許されると判断した。その上で、外観について本件商標10文字中8文字が引用商標1と共通し並び順も同じであること、称呼について語頭3音「ヒルド」と語尾1音「ド」が共通すること、観念について「ヒルド」を語頭に付した薬剤は長期間原告商品のみであり需要者の間で「HIRUDO」は「Hirudoid」すなわち原告商品を意味するものと認識されていたことを認定した。取引の実情として、原告商品が60年以上販売され医療用医薬品売上19位の実績を有すること、ヘパリン類似物質含有市販品の説明に「ヒルドイドで有名な」等と記載されるほど周知であること、語頭に「ヒルド」を冠する医薬部外品の購入者が原告商品と誤解した事例が現に存在すること等を総合し、本件商標と引用商標1は類似すると認めた。よって本件商標は商標法4条1項11号に該当し、その余の争点(15号該当性)について判断するまでもなく審決は取消しを免れないとした。