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行政

固定資産税都市計画税賦課処分取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ453
事件名
固定資産税都市計画税賦課処分取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年9月21日

AI概要

【事案の概要】 原告は、A教の教義に基づき活動する宗教法人であり、東京都新宿区に所在する本部事務所(東京Aセンター)である本件建物及びその敷地である本件土地を所有している。本件建物は、信徒が集まり宗教行事を行う集会所、礼拝施設、信徒の宿泊施設、組織運営の事務所等として使用されており、3階の一角に管理人が起居する管理人室(約35㎡)が設けられていた。東京都新宿都税事務所長は、本件管理人室及びこれに対応する共用部分・敷地部分(以下「本件課税部分」)が地方税法348条2項3号の非課税規定の対象である境内建物等に当たらないとして、平成29年度の固定資産税等の賦課決定処分を行った。原告は、本件課税部分も境内建物等に当たり非課税であると主張して、本件処分の取消しを求めた。 【争点】 本件課税部分(管理人室、課税共用部分及び課税土地部分)が、宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法3条に規定する境内建物及び境内地に当たるか否か。被告は、管理人室は管理人の私生活に供されるものにすぎず、聖職者の起居する庫裏や教職舎とは同視できないなどと主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を認容し、本件処分を取り消した。判断枠組みとして、①宗教法人法3条の境内建物に該当するか、②専らその本来の用に供されているかの2段階で検討すべきであるとし、各宗教法人の教義・宗風等に照らし、当該建物を用いることが宗教法人の目的達成のために必要であるかを外形的・客観的に判断すべきとした。①について、A教は聖職者を置かず信徒同士の集会を重視する宗教であり、本件建物では19日毎の礼拝集会や各種宗教行事が頻繁に行われていたこと、管理人は無報酬の奉仕として会場設営・飲食提供・清掃・防犯見回り等を行っていたこと、管理人が自らの職業を持ちながら夜間のイベント後の片付け等も行うには建物内に起居する必要があること、新宿区の賃料相場等も考慮すると建物内に管理人室を設けることが合理的であること等から、管理人室は宗教法人の目的達成のために必要な境内建物に該当すると認定した。②について、管理人室の「本来の用」は管理人の起居に用いることであり、これ以外の用途に供された事実はないから、専らその本来の用に供されていると判断した。被告の各反論(管理人の業務範囲、夜間常駐の必要性、庫裏との同視不可等)もいずれも排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。