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商標権侵害差止請求

判決データ

事件番号
令和2ワ8061
事件名
商標権侵害差止請求
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年9月27日

AI概要

【事案の概要】 登録商標「シャルマントサック」(標準文字、第18類・かばん類・袋物)に係る商標権を有する原告(アパレル製品等の企画・製造・販売を業とする株式会社)が、被告がオンラインフリーマーケットサービス「メルカリ」上に開設したサイトにおいて、被告の製造に係る巾着型バッグの商品紹介ページに検索用ハッシュタグとして「#シャルマントサック」の標章を表示して販売していた行為が商標権侵害に当たるとして、商標法36条1項に基づき、当該標章の表示行為の差止めを求めた事案である。被告は、パートタイム従業員又は主婦として余暇に趣味のバッグを製作・販売していたにすぎず「業として」の使用に当たらないこと、ハッシュタグは情報の所在場所を示すものにすぎず商標的使用ではないこと等を主張して争った。 【争点】 1. 被告標章の「業として」の使用の有無及び商標的使用の有無 2. 差止めの必要性 【判旨】 裁判所は、以下のとおり判断し、被告標章「#シャルマントサック」の表示行為の差止請求を認容した。 第一に、「業として」の使用について、商標法2条1項の「業として」とは反復継続して行うことを意味し営利目的であるか否かは問わないとした上で、被告が1年以上にわたり複数の商品を販売していた事実から、「業として」商品を譲渡する者に当たると認定した。 第二に、商標の類否について、本件商標「シャルマントサック」と被告標章「#シャルマントサック」とは、外観上の差異は記号「#」の有無のみであり少なくとも類似すること、称呼においては「#」部分は特定の称呼を生じないため同一であること、観念においてはいずれも造語であり特定の観念を生じないことから、総合的に類似すると判断した。 第三に、商標的使用について、メルカリにおけるハッシュタグの具体的取引状況を考慮すると、被告標章の表示行為は、利用者が「シャルマントサック」なる商品名ないしブランド名の商品に係る情報を検索する便に供し、被告サイトへ利用者を誘導して販売を促進する目的で行われるものであるとした。そして、利用者にとって被告標章の表示は、被告サイトに掲載されている商品が「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名のものであるとの認識を生じさせるものであり、被告サイトにハンドメイド品である旨の表示や他のハッシュタグとの並列表示があっても、かかる認識を失わせるに足りるものではないとして、出所識別標識及び自他商品識別標識としての機能を果たす商標的使用に当たると認定した。 差止めの必要性についても、被告がメルカリのアカウントを維持し636名のフォロワーが存在する以上、被告標章の表示行為は依然として容易に実施可能な状態にあるとして、侵害のおそれがあると認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。