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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ5444
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年9月28日
裁判官
谷有恒杉浦一輝峯健一郎

AI概要

【事案の概要】 「二酸化炭素含有粘性組成物」に関する2件の特許権(特許第4659980号・特許第4912492号)を有する原告(医薬品・化粧品の研究開発等を業とする株式会社)が、炭酸ガスパック製品の製造販売を行っていたネオケミア社及びクリアノワール社の代表取締役・取締役であった被告ら4名に対し、会社法429条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。原告は先にネオケミア社・クリアノワール社を被告とする別件訴訟(特許権侵害訴訟)で勝訴判決を得て確定していたが、両社からの回収がほとんどできなかったため(ネオケミア社は破産)、取締役個人の責任を追及した。 【争点】 (1) 各被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)、(2) 褥瘡治療マニュアル(乙1文献)に基づく進歩性欠如による特許無効の抗弁の成否(争点2)、(3) 被告ら取締役の悪意・重過失の有無(争点3)、(4) 原告の損害額(争点4)、(5) 権利濫用の成否(争点6)が主な争点となった。 【判旨】 裁判所は原告の主位的請求を全部認容した。争点1について、各被告製品は本件発明1-1及び2-1の技術的範囲に属し、各被告製品の製造販売は本件発明1-7、1-8、1-9及び2-7の間接侵害行為(特許法101条1号)に当たると認定した。争点2について、乙1文献(入浴剤バブを湯に溶かして褥瘡を治療する方法)からは、二酸化炭素を気泡状で相応の時間にわたり保持できる程度の粘性を付与する着想は容易に想到できず、本件各特許は進歩性を欠くものではないと判断した。争点3について、裁判所は取締役の善管注意義務の内容として詳細な判断枠組みを示した上で、被告P1(ネオケミア社代表取締役)については、本件各発明の発明者でありながら特許制度の基本的事項を誤解し、ネオケミア特許の実施品であれば原告の特許権侵害にならないと考えて製造販売を継続したことは悪意による善管注意義務違反と認定した。被告P2(ネオケミア社取締役)については、名目上の取締役であっても監視・監督義務を免れないとして重過失を認定した。被告P3(クリアノワール社代表取締役)については、製造元であるネオケミア側の説明に依拠し、十分な調査・検討を怠ったとして重過失を認定した。被告P4(クリアノワール社取締役)も同様に監視・監督義務違反の重過失を認定した。損害額については、別件判決で確定した特許法102条2項に基づく損害額と同額を認め、被告P1及び被告P2は連帯して約1億129万円、被告P3及び被告P4は連帯して約746万円、被告P3は別途約326万円の支払を命じた。権利濫用の主張も排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。