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行政

法人税及び復興特別法人税の更正処分並びに加算税賦課決定処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ウ68
事件名
法人税及び復興特別法人税の更正処分並びに加算税賦課決定処分取消請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年9月28日
裁判官
山地修新宮智之山田慎悟

AI概要

【事案の概要】 大阪府岸和田市に本店を置く内国法人である原告は、カナダに本店を置くA社から約6億1720万円の剰余金の配当を受けた。原告は、A社が法人税法23条の2第1項にいう「外国子会社」に該当するとして、同項の外国子会社配当益金不算入制度の適用を受け、配当額の95%相当額を益金に算入せずに法人税及び復興特別法人税の確定申告をした。これに対し、岸和田税務署長は、A社は「外国子会社」に該当しないとして、法人税及び復興特別法人税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分をした。原告は本件各処分の取消しを求めて提訴した。A社の発行済株式は5種類あり、原告はクラスC株式1株(議決権26%)を保有していたが、議決権のある株式201株中の1株にすぎなかった。 【争点】 (1) 本件各更正処分のうち申告額を超えない部分の取消しを求める訴えの利益の有無 (2) A社が法人税法施行令22条の4第1項2号に規定する「外国子会社」の要件を満たすか (3) 同施行令が法人税法23条の2第1項の委任の範囲を逸脱するか (4) 法人税法23条の2第1項及び同施行令が憲法14条1項に違反するか (5) 同規定が日加租税条約21条2項(b)に適合するか 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した(一部訴え却下)。争点2について、施行令22条の4第1項2号の「議決権のある株式又は出資の数又は金額」は、(1)議決権のある株式の数、(2)議決権のある株式の金額、(3)議決権のある出資の数、(4)議決権のある出資の金額の4通りを意味すると解釈した。そのうえで、(1)原告の議決権株式保有割合は201分の1で25%未満、(2)「株式の金額」は額面金額を意味するところ原告のクラスC株式は額面金額がなく判定不能、(3)(4)株式を発行する法人については「出資の数」や「出資の金額」で判定することは想定されていないとして、いずれの要件も満たさないと判断した。原告が主張した議決権割合(26%)による判定については、同号の文理上「議決権の割合」を含むとは解されないとした。争点3については、簡明な判定基準の採用を許容する法人税法の委任の趣旨に照らし、施行令が委任の範囲を逸脱するとはいえないとした。争点4の憲法14条1項違反の主張及び争点5の日加租税条約違反の主張もいずれも排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。