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高裁

Aに対する大麻取締法違反,出入国管理及び難民認定法違反被告事件,Bに対する大麻取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和2う1708
事件名
Aに対する大麻取締法違反,出入国管理及び難民認定法違反被告事件,Bに対する大麻取締法違反被告事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2021年9月28日
裁判種別・結果
破棄自判
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人Aはスリランカ国籍の外国人で、被告人Bと共謀の上、令和2年5月4日頃から同月11日までの間、千葉県市川市内の被告人A方において、育苗用ポットに培養土と肥料を入れた鉢植を作り、大麻草の種子6個を1個ずつ埋め、植物育成用ランプや扇風機を設置して光と空気を供給する仕組みを作り、水やりをするなどして大麻を栽培した。また、被告人Aは同所で大麻約0.109グラムを所持し、さらに在留期限を超えて本邦に不法残留した。原審は、種子が発芽していないことを理由に大麻栽培未遂罪の成立にとどまると判断し、被告人Aを懲役2年(執行猶予3年)、被告人Bを懲役6月(執行猶予3年)に処したところ、検察官が法令適用の誤りを主張して控訴した。 【争点】 大麻栽培罪(大麻取締法24条1項)の既遂時期について、大麻草の種子を播種した時点で既遂となるか(播種説)、種子が発芽した時点で既遂となるか(発芽説)が争われた。原審は発芽説に立ち、種子が未発芽であることから栽培未遂罪の成立を認めた。検察官は播種説を主張し、播種時点で既遂が成立すると主張した。弁護人らは、有害物質THCが生成されるのは本葉が出た段階であるから、既遂時期は本葉が出た時点であると主張し、さらに発芽実験で本件種子が発芽しなかったことから不能犯である旨も主張した。 【判旨(量刑)】 東京高裁は原判決を破棄し、播種説を採用した。その理由として、(1)大麻取締法は大麻の薬理作用による危害に着目し予防的見地から規制するものであること、(2)大麻栽培罪は抽象的危険犯であり、構成要件上、発芽や一定の成長段階に至ったことを要素としていないこと、(3)大麻の「栽培」とは播種から収穫に至るまでの全ての育成行為をいい、播種は栽培行為の最重要かつ中核的行為であること、(4)大麻草の種子は発芽生育できる環境下であれば自力で発芽生育し得る性質を有することから、播種時点で国民の保健衛生上の抽象的危険が生じるとした。発芽説については、「発芽」の時点が不明確であり法的安定性を損なうとして退けた。弁護人の不能犯の主張についても、播種時点で抽象的危険が生じている以上、事後的に発芽しなかったことは結論を左右しないとした。被告人Aを懲役2年2月(執行猶予3年)、被告人Bを懲役7月(執行猶予3年)に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。