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知財

損害賠償等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10028
事件名
損害賠償等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年9月29日
裁判官
大鷹一郎小林康彦小川卓逸
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(FightSong株式会社)は、被控訴人(iGames株式会社)が制作・配信するスマートフォン向けRPGゲーム「戦姫コレクション~戦国乱舞の乙女たち~」(被告ゲーム)が、控訴人が関連会社2社と著作権を共有するRPGゲーム「放置少女~百花繚乱の萌姫たち~」(原告ゲーム)の著作権(複製権・翻案権・公衆送信権)を侵害するとして、差止め及び損害賠償5760万円等を求めた。原審(東京地裁)は、被告ゲームは原告ゲームの構成・機能・画面配置等を複製又は翻案したものとはいえないとして請求を棄却。控訴人は損害賠償部分のみを不服として控訴するとともに、当審で一般不法行為による損害賠償請求を選択的に追加した。 【争点】 (1) 控訴人による著作権共有持分権の取得の有無、(2) 被告ゲームの制作・配信による原告ゲームの複製権・翻案権・公衆送信権侵害の成否、(3) 関連会社の損害賠償請求権の譲渡の有無、(4) 著作権共有持分権等の譲渡の信託法10条違反の成否、(5) 一般不法行為の成否、(6) 損害額。特に当審では、原判決の判断手法の当否、編集著作権侵害の成否、及び一般不法行為の成否が争われた。 【判旨】 控訴棄却・追加請求棄却。裁判所は、まず著作権侵害について、原告ゲーム全体と被告ゲーム全体の共通部分が創作的表現といえるか判断する際に、構成要素を分析して各要素の表現性・創作性を検討した上で全体について判断する原審の手法は合理的であるとした。そして、両ゲームの共通点はアイデアや創作性のないものにとどまり、具体的表現において相違しデッドコピーとは評価できないとの原審判断を維持した。ソースコードについても、原告ソースコード(Luaファイル1個)の記述はローカル変数やモジュール呼び出し等の単純な処理であり、表現の選択の幅が狭く定型的・ありふれたものであるとして、プログラム著作物性を否定した。控訴人が当審で主張した編集著作権侵害についても、個々の素材の選択・配列にいかなる創作的表現があるか具体的に主張されていないとして退けた。一般不法行為の主張についても、控訴人の主張する営業上の利益は著作物の独占的利用の利益にほかならず、著作権法が規律する利益と異なる法的保護に値する利益とは認められないとし、自由競争の範囲を逸脱する特段の事情も認められないとして、請求を全て棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。