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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10046
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年9月29日
裁判官
大鷹一郎小林康彦小川卓逸

AI概要

【事案の概要】 被告(株式会社エヌ・エス・ピー)は、「Nクール」(標準文字)の商標権者であり、指定商品には第25類「ベスト」が含まれていた。原告(株式会社ニトリホールディングス)は、被告が審判請求の登録前3年以内(要証期間内)に指定商品「ベスト」について本件商標を使用していないとして、商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求した。特許庁は、被告が自社ウェブサイト上のカタログデータにおいて「Nクール」と社会通念上同一の商標を「メッシュベスト」に関する広告に付して電磁的方法により提供したとして、審判請求は成り立たないとする審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に提訴した。 【争点】 主な争点は2つあった。第1に、被告が要証期間内に本件カタログデータを「電磁的方法により提供」したといえるか否かである。原告は、ウェブページの「最終更新日」の記載やPDFファイルのプロパティの記載との矛盾を指摘し、要証期間内の提供が証明されていないと主張した。第2に、被告の「メッシュベスト」(空調服の下に着用する保冷剤保持用ベスト)が、本件商標の指定商品である第25類「ベスト」の範疇に属するか否かである。原告は、類似商品・役務審査基準上「ベスト」は「セーター類」に分類されており、洋装ファッションとしての機能・用途と材料を有するものに限られるところ、メッシュベストは保冷具の一部材にすぎないと主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。第1の争点について、裁判所は、PDFファイルのプロパティに「作成日:2020年1月10日」「更新日:2020年1月10日」と表示されていたこと、社内文書の「作業完了日:2020年1月23日」の記載及び押印、さらに令和2年4月2日時点でウェブサイトに掲載されていた事実を総合し、被告が令和2年1月23日から同年4月2日までの間、本件カタログデータを電磁的方法により提供したと認定した。第2の争点について、裁判所は、第25類「ベスト」とは「丈が短く、体にぴったりつく、袖のない胴着の一種」であって「特殊な用途に供するものではないもの」と解すべきであり、省令別表の細分類は例示列挙にすぎないから、洋装ファッションとしてのベストに限定される理由はないと判示した。その上で、メッシュベストは空調服の下に着用するものであるが、空調服自体が業界を問わず様々な場面で利用されており用途が限定されていないことから、「特殊な用途に供するもの」とはいえず、指定商品「ベスト」に含まれると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。