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知財

著作権等の侵害に基づく削除等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10036
事件名
著作権等の侵害に基づく削除等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年9月30日
裁判官
菅野雅之中村恭岡山忠広
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、漫画「ONE PIECE」の二次創作(いわゆるBL作品)をめぐる著作権侵害訴訟の控訴審である。控訴人(原告)は、Twitter上に投稿した性的描写を含む文章(原告文章)及びイラスト(原告イラスト)を制作した者であり、被控訴人(被告)がウェブサイトに掲載したイラスト(被告イラスト)及び文章(被告文章)が原告作品に依拠して制作されたものであると主張した。控訴人は、被控訴人の行為が翻案権、公衆送信権・送信可能化権及び同一性保持権を侵害するとして、著作権法112条に基づく被告作品掲載記事の削除と、不法行為に基づく損害賠償約394万円の支払を求めた。原審(東京地裁)は、被告作品はいずれも原告作品を翻案したものではなく、同一性保持権の侵害もないとして控訴人の請求を棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)被告イラストが原告文章の翻案に当たるか、(2)被告文章が原告イラストの翻案に当たるか、の2点である。控訴人は、原告文章について、身長差のある同性の登場人物が特定の体位で性的行為を行う描写や性器の状態、壁に掴まろうとする描写に創作性があり、被告イラストにはこれらが全て描写されていると主張した。また、原告イラストについては、被告文章が原告イラストの最後のコマのセリフを受けて「連歌のように」ポエジーを受け継いで記載されたものだと主張した。 【判旨】 知財高裁は原判決を支持し、控訴を棄却した。裁判所は、翻案の成否について、既存の著作物に依拠して創作された著作物が、表現それ自体でない部分(アイデアや着想)又は表現上の創作性がない部分において既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には翻案に当たらないとの判断枠組みを確認した。そのうえで、被告イラストは「ONE PIECE」のキャラクター設定に依拠した身長差のある同性2人が壁に掴まりながら特定の体位で性交渉を行うという描写において原告文章と同一性を有するにとどまり、こうした描写自体はアイデアないし着想にすぎないか、性表現として平凡かつありふれたものであると判断した。被告文章についても、性交渉後に登場人物が失禁したと勘違いし動揺する描写設定において原告イラストと同一性を有するにすぎず、アイデアないし着想の域を出ないとした。控訴人の「連歌性」「ポエジー」に関する主張についても、独自の見解であり、セリフ自体に表現上の創作性は認められないとして排斥した。本判決は、二次創作の同人作品間における著作権侵害の成否について、アイデアと表現の二分論を厳格に適用し、描写の設定やシチュエーションの共通性だけでは翻案権侵害は成立しないことを明確にした事例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。