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知財

不正競争行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10045
事件名
不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年9月30日
裁判官
本多知成浅井憲中島朋宏
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 一審原告は蛇口一体型浄水器及び交換用カートリッジの製造・販売を業とする会社であり、一審被告は同浄水器用の互換浄水カートリッジの製造・販売を業とする会社である。一審原告は、一審被告が自社製浄水器に装着できる互換カートリッジ(被告商品)のウェブサイト、パッケージ及び取扱説明書に付した各表示(被告表示)が、商品の品質を誤認させるものであり、不正競争防止法2条1項20号の品質等誤認表示に該当すると主張して、同法3条に基づく差止め・除去等、同法4条及び民法709条に基づく損害賠償(1596万6720円)を請求した。原審は、一部の被告表示に係る差止め・除去請求を認容し、損害賠償については270万8535円の限度で認容した。これに対し、双方が自己の敗訴部分を不服として控訴した。なお、一審原告は控訴審で一部の訴えを取り下げた。 【争点】 (1) 被告表示4(「水電池」等の表記を含む表示)及び被告表示9(浄水カートリッジの性能に関する表示)が品質等誤認表示に該当するか。 (2) 損害額の算定及び推定覆滅の割合。 (3) 不競法5条2項の適用の可否(品質等誤認表示と損害との因果関係)。 【判旨】 知財高裁は、原審の判断を維持し、双方の控訴をいずれも棄却した。まず、一審原告の主張について、ATP量の減少効果に関する試験結果では、被告商品に通した水のATP量が対照試験を大きく下回る結果が出ており、被告商品にATP量を減少させる効果があるとの表示が虚偽であるとまでは断じられないとした。また、「電池」との表記を含む被告表示についても、被告ウェブページ上で外部電力を必要としないイオン化傾向を応用した構造である旨の説明がされていることから、需用者の多くは乾電池等の外部電源が取り付けられているとは認識しないとし、品質の誤認を問題とすべき程度にまで具体的な品質・内容を想起させるものとは認められないと判断した。損害額の推定覆滅については、品質等誤認表示の訴求力は限定的である一方、被告商品は価格及び交換の手間において原告製カートリッジに対して大きな優位性を持つこと、被告商品が特許発明の実施品であること、原告製浄水器がマンション等にあらかじめ設置されている事情等を考慮し、覆滅割合を90%とするのが相当であるとした。次に、一審被告の主張については、原告製浄水器の交換用カートリッジ市場において原告製カートリッジと被告商品が実質的に競合関係にあること(グレイスランド商品のシェアは0.12%にすぎない)、品質等誤認表示に顧客吸引力がないとはいえないことから、不競法5条2項の適用を認め、因果関係の存在を肯定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。