損害賠償等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、ポリイミドフィルムの製造・販売を行う控訴人(韓国法人)が、被控訴人(日本の化学メーカー)に対し、複数の請求を行った事案の控訴審である。控訴人は、被控訴人の日本特許権及び米国特許権について、(1)控訴人が特許権の実施許諾を受けた補助参加人(機械装置メーカー)から製造装置を購入して製品を製造・販売したことにつき、被控訴人が特許権侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認、(2)被控訴人が米国裁判所に特許権侵害訴訟(別件米国訴訟)を提起・追行したことが不法行為に当たるとして損害賠償、(3)被控訴人が補助参加人との間の特許実施許諾契約(本件許諾契約)に基づく特許権不行使義務に違反したとして債務不履行に基づく損害賠償を求めた。別件米国訴訟では被控訴人が勝訴し、控訴人は敗訴額全額を任意に支払っていた。原審は、米国特許権に関する確認請求は国際裁判管轄の特別事情により却下、日本特許権に関する確認請求は訴えの利益を欠くとして却下、損害賠償請求はいずれも棄却した。 【争点】 主な争点は、(1)米国特許権侵害に基づく損害賠償請求権の不存在確認請求についての国際裁判管轄の有無、(2)日本特許権侵害に基づく損害賠償請求権の不存在確認請求についての確認の利益の有無、(3)別件米国訴訟の提起・追行の不法行為該当性、(4)本件許諾契約に基づく被控訴人の控訴人に対する特許権不行使義務の不履行の有無である。控訴人は特に、別件米国訴訟において被控訴人の元従業員が意図的な偽証を行い、被控訴人もそれを認識しながら援用して架空の主張をしたとして、別件米国判決には再審事由(民訴法338条1項7号)に相当する重大な瑕疵があると主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原判決を維持し、控訴を棄却した。まず、国際裁判管轄について、民訴法338条1項7号の再審事由は刑事手続での有罪確定等が前提であるところ、そのような事情は認められず、証人の供述の信用性は別件米国訴訟の中で是正されるべきものであるとした。また、証拠を検討しても元従業員の意図的偽証は認め難いとした。次に、確認の利益について、被控訴人が口頭弁論期日において日本特許権侵害に基づく損害賠償請求権を放棄すると陳述したことから、法律上の紛争は解決されたとして確認の利益を否定した。不法行為については、前訴で勝訴判決を得ている場合は、確定判決の騙取に相当する特段の事情が必要であるとの判断枠組みを示した上で、本件はその要件を満たさないとした。債務不履行については、特許権者の不提訴義務は訴権の放棄に等しい効果をもたらすものであるから、明文の規定なく軽々に認めることはできないとし、本件許諾契約に不提訴義務の規定がないこと等から、債務不履行の成立を否定した。