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行政

元号制定差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2行コ209
事件名
元号制定差止請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2021年9月30日
裁判官
石井浩塚原聡飯畑勝之

AI概要

【事案の概要】 控訴人(原告)は、元号の制定が憲法13条の保障する人格権を侵害するなどと主張し、行政事件訴訟法に基づく差止めの訴えとして元号制定の差止めを求めるとともに、無効等確認の訴えとして、元号を「令和」に改める政令(平成31年政令第143号)及び元号法の施行に伴う戸籍事務の取扱いを定めた法務省民事局長通達(昭和54年6月9日付け法務省民二第3313号)の無効確認を求めた。控訴人は、天皇が交代するごとに元号が変わることで、国民が有する「連続していた時間の意識」が突然断ち切られ、これは人格権の侵害に当たると主張した。また、公的機関では元号の使用が実質上義務付けられており、戸籍届出で西暦を使用しても記載は全て元号に変換されることから、国が元号の使用を国民に強制しているのと変わりないと主張した。原審(東京地方裁判所)は本件訴えをいずれも却下したため、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)元号を定める政令の制定行為及び通達の発出に行政処分としての処分性が認められるか、(2)元号の制定が憲法13条の保障する人格権を侵害するか、(3)元号の使用が国民に強制されているといえるかである。控訴人は、一般的な規範の定立としての性質を有する行為であっても、特定の者の具体的な権利義務ないし法律上の利益に直接的な影響を及ぼす場合には処分性が認められるべきであり、元号と西暦には本質的に互換性がないことから、両者の転換を強制されていること自体が処分性を基礎づけると主張した。 【判旨】 東京高等裁判所は、原審の判断を支持し、控訴を棄却した。まず処分性について、本件政令は特定の者を対象としたものではなく、政令の制定及び通達の発出はいずれも直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではないから、行政処分に当たらないとした。人格権侵害の主張については、元号は年の表示方法の一つにすぎず、新たに制定されたからといって国民の権利や法律上保護された利益に影響があるものではないと判断した。元号使用の強制についても、国務大臣の答弁は一般国民に元号使用の協力を求めたものにとどまり、使用を強制したものとはいえないとした。さらに、通達上、西暦による届出もそのまま受理されるとされていることから、戸籍記載において元号が用いられることをもって国民が元号使用を強制されているとはいえないとして、控訴人の主張をいずれも退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。