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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10036
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年10月6日
裁判官
東海林保上田卓哉中平健

AI概要

【事案の概要】 本件は、商標権に関する審決取消訴訟である。被告(クラシエフーズ株式会社)は、「スイーツ」と「パーティー」を二段書きにした商標(本件商標)の商標権者である(第30類・菓子等を指定商品、令和元年登録)。原告(平塚製菓株式会社)は、「スイートパーティー」と「SWEET PARTY」を二段書きにした商標(引用商標)の商標権者であった(第30類・菓子、パンを指定商品、昭和63年登録)。原告は、本件商標と引用商標は称呼及び観念において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似であるから、本件商標は商標法4条1項11号に該当し無効とすべきであるとして無効審判を請求した。特許庁は本件商標と引用商標は非類似であるとして請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めて本件訴訟を提起した。なお、引用商標については、被告が請求した不使用取消審判により令和2年9月25日に消滅したものとみなされている。 【争点】 本件商標「スイーツパーティー」と引用商標「スイートパーティー」が商標法4条1項11号にいう類似の商標に該当するか否か。具体的には、両商標の外観、観念及び称呼の各観点からの類否、並びに取引の実情を踏まえた出所混同のおそれの有無が争われた。原告は、両商標はカタカナ表記において「ツ」と「ト」の一字が異なるのみで称呼が類似し、観念も近似すると主張した。被告は、「スイーツ」は名詞で「甘いもの、ケーキ・菓子など」を意味し、「スイート」は形容詞で「甘美な、快い」等を意味する別の語であり、観念が明確に異なるため非類似であると反論した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。裁判所は、まず外観について、本件商標は「スイーツ」と「パーティー」の二段書きで名詞と名詞の結合商標であり上段を分離して観察可能であるのに対し、引用商標は「スイートパーティー」と横一連に記載され形容詞が名詞を修飾する不可分一体の構成であるとして、外観上明確に区別できると判断した。観念については、国語辞典の記載や菓子業界における実際の使用例を詳細に検討し、「スイーツ」は「甘いもの、ケーキ・菓子など」を意味する名詞として、「スイート」は「甘い、甘口」のほか「甘美な、快い、愛しい、楽しい」を意味する形容詞として、それぞれ区別して使用されている実情を認定した。その上で、本件商標からは「スイーツが提供されそれらを食べるパーティー」、引用商標からは「甘美な、快い、楽しいパーティー」という明確に異なる観念が生じるとした。称呼については、両商標は9音中「ツ」と「ト」の1音のみが異なり同行音で比較的近い音であるため称呼上類似するとしつつも、「スイーツ」と「スイート」が別の語として観念され実際にも区別されていることから類似性の程度は高くないと評価した。以上を総合し、外観及び観念における明確な差異に鑑み、出所の誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は非類似であるとして、審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。