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行政

損害賠償(政務調査費不正支出)請求控訴事件、訴えの追加的併合申立事件

判決データ

事件番号
令和3行コ20
事件名
損害賠償(政務調査費不正支出)請求控訴事件、訴えの追加的併合申立事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2021年10月6日

AI概要

【事案の概要】 東京都荒川区の住民である控訴人が、同区議会の会派であるA党荒川区議会議員団(本件議員団)に交付された平成30年度の政務活動費について、本件議員団が新潟県内で実施した宿泊を伴う研修会(本件研修)に要した交通費・会場費・宿泊費合計約38万円の支出が違法であるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、荒川区長に対し、本件議員団への不当利得返還請求等を求めた住民訴訟の控訴審である。原審は、本件研修費用の支出が政務活動費の使途基準に適合しない違法なものであると認定し、差額32万4298円の返還請求を認容する一方、本件議員団が区の幹部職員42名に旅費相当額の損害賠償金を支払うよう求める部分は住民訴訟として不適法であるとして却下した。控訴人は、却下・棄却部分を不服として控訴するとともに、当審において、荒川区長であるB個人が本件職員らの研修参加を黙認したことが共同不法行為に当たるとして、Bに対する損害賠償請求を関連請求として追加提起した。 【争点】 主な争点は、(1)本件議員団が区職員らに損害賠償金を支払うよう請求することを求める訴えの適法性、(2)本件研修費用の支出の適法性、(3)本件議員団が返還すべき不当利得の額、(4)控訴審で追加提起された第2事件(区長個人に対する損害賠償請求)の適法性である。特に、政務活動費の使途基準適合性の判断枠組みと、控訴審における関連請求の追加的併合の可否が問題となった。 【判旨】 控訴棄却、第2事件に係る訴えを却下。東京高裁は、原審の判断を基本的に維持した。本件研修費用の支出については、議員の調査研究活動は多岐にわたり、個々の経費支出の必要性は議員の合理的判断に委ねられる部分があるとしつつも、経費の支出が調査研究のための必要性に欠けることがうかがわれる場合には、特段の事情のない限り使途基準に適合しない違法な支出と認めるべきであるとの判断枠組みを示し、本件研修は調査研究活動との関連性が乏しく、社会通念に照らして必要性・相当性に欠けるものであるとして、違法な支出と認定した。なお、本件議員団は原判決言渡日に32万4298円を荒川区に支払済みであるが、控訴人は利息・遅延損害金の支払をも求めていたところ、控訴人の悪意の受益者と同視すべきとの主張については、民法704条の解釈上採用できないとした。第2事件については、区長Bが職員の研修参加を認識・黙認していた事実を認めるに足りる的確な証拠がないとした上で、控訴審で追加提起された訴えにつき被控訴人が同意していないことから、監査請求の前置や出訴期間の遵守等を検討するまでもなく、不適法として却下した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。