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下級裁

殺人、死体遺棄被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ389
事件名
殺人、死体遺棄被告事件
裁判所
熊本地方裁判所
裁判年月日
2021年10月8日
裁判官
平島正道杉原崇夫安曇大智

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和2年4月頃、清掃作業員として働いていたマンションで、同マンションに居住し大学の研究員として勤務していた被害者(当時35歳)に声をかけ、資産家を装って近づいた。被告人は、研究員としての任期満了や契約更新を心配していた被害者の弱みにつけこみ、寄付や支援をほのめかしながら、何度も食事や買い物に同伴させていた。同年中のある日、被告人の話が全て嘘であることを知った被害者から強く叱責されると、被告人は激しく立腹し、被害者を殺害して黙らせようと考えた。被告人は、同日午後4時20分頃から午後6時7分頃までの間に、熊本市内のビル北側出入口付近において、被害者の頸部をひものようなもので背後から絞め付け、窒息死させた(殺人)。さらに引き続き、被害者の死体を両足を引っ張るなどして移動させ、通路下の堀に投棄して遺棄した(死体遺棄)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、求刑懲役20年に対し、被告人を懲役18年に処した(未決勾留日数270日を算入)。犯行態様について、被告人は被害者の首を背後からひものようなもので少なくとも3分以上にわたって絞め続け、被害者が抵抗し苦しむ様子を見せたにもかかわらず、意識を失い崩れ落ちて死に至るまで手を緩めなかったことから、確実に殺害しようとした強い殺意に基づく悪質な犯行と評価した。被告人は「黙らせようと思った」と供述したが、裁判所はその犯行態様からすれば度が過ぎており、殺意は強かったと認定した。殺害の経緯や動機については、被告人の供述にあいまいな部分が多く判然としない部分が残るものの、資産家を装い被害者を欺き続けた被告人が、嘘を見破られて叱責されたことに逆上し、とっさに犯行に及んだものと認定した。被害者が多少強く叱責したとしても、その原因はあくまで虚言を重ねてきた被告人自身にあるから、被害者に落ち度はなく、犯行に同情できる点は全くないと断じた。理不尽に命を奪われた遺族の喪失感や無念さは察するに余りあり、厳しい処罰感情は当然であるとした。以上を踏まえ、本件は殺害を入念に準備・計画した事案ではなく同種事案の中で最も重い部類とはいえないものの、相当に重い部類に属する事案であると位置づけた上で、被告人が罪を認め謝罪の態度を示していることなどの有利な事情も考慮し、懲役18年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。