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知財

著作権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ5285
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年10月12日
裁判官
柴田義明佐伯良子仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 スウェーデン在住の写真家である原告は、日本の一万円紙幣と千円紙幣を重ねて撮影した写真を、写真共有サイト「Flickr」にクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(BY-SAライセンス)を付して公開した。BY-SAライセンスとは、著作者のクレジット(氏名・作品タイトル等)を表示し、改変した場合は同じライセンスで公開することを条件に、営利目的を含めた二次利用を許可するものである。被告(株式会社アゴラ研究所)は、自社が運営するウェブサイトの記事紹介用アイキャッチ画像として、原告の写真を著作者名やタイトルを表示せずに複製・公衆送信した。原告は、複製権・公衆送信権侵害によるライセンス料相当額、氏名表示権侵害による慰謝料及び弁護士費用として合計約36万円の損害賠償を請求した。 【争点】 主な争点は2つあった。第1に、BY-SAライセンスが付された著作物について、ライセンス条件に違反した利用があった場合に損害賠償請求権が発生するか否かである。被告は、CCライセンスは無償利用を前提とするものであり、NCライセンス(非営利条件)を付さなかった原告はライセンス料の請求権を放棄したと主張し、違反に対して請求できるのは差止めのみであると争った。第2に、損害額の算定方法である。原告はfotoQuoteソフトに基づくライセンス料約25万円等を請求したのに対し、被告はアイキャッチ画像の表示規模からすれば損害は実質ゼロに等しいと主張した。 【判旨】 裁判所は、BY-SAライセンスの条件(著作者名・タイトルの表示)が満たされない場合には利用許諾があったとはいえず、被告の行為は原告の公衆送信権及び氏名表示権を侵害すると認定した。被告の損害賠償請求権放棄の主張については、CCライセンスのFAQの記載を検討し、ライセンス条件を超えた利用について著作権者が金銭を請求できる場合はNCライセンス違反に限定されないと判断した。また、被告がアイキャッチのサイズが小さくクレジット表示が困難であったと主張した点については、条件を守れないのであれば使用しない選択もできたとして、少なくとも過失があったと認めた。損害額については、被告写真がアイキャッチとして小さく表示されたにすぎず鑑賞目的ではないこと、トップページへの掲載は約1日程度であったこと等を考慮し、公衆送信権侵害の損害を1万円、氏名表示権侵害の慰謝料を3万円、弁護士費用を1万円と算定し、合計5万円の支払いを命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。