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知財

特許侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10029
事件名
特許侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年10月13日
裁判官
東海林保上田卓哉都野道紀
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 「手摺の取付装置と取付方法」に関する特許権を有する被控訴人(原審原告・株式会社サンレール)が、控訴人(原審被告・井上商事株式会社)に対し、控訴人の製造・販売する手摺製品の取付方法が本件特許発明の技術的範囲に属するとして、特許権の直接侵害及び間接侵害(特許法101条4号・5号)を主張した事案の控訴審である。被控訴人は、被告製品の製造・譲渡等の差止め(同法100条1項)、被告製品の廃棄(同条2項)及び損害賠償金7341万3015円の支払を求めた。原審(大阪地裁)は差止請求・廃棄請求を全部認容し、損害賠償請求を一部認容したため、控訴人が敗訴部分を不服として控訴した。本件特許は、バルコニー等の手摺にガラス板を取り付ける方法に関するもので、倹鈍式によるガラス板の嵌め込み、目地枠の摺動による取付け、係止爪と被係止爪による係止等の工程を特徴とする。 【争点】 主な争点は、(1)被告方法が本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件充足性)、(2)損害額(推定覆滅の割合)であった。争点(1)について控訴人は、①本件発明の目的は足場を不要にすることであるところ被告方法は足場のある現場で使用されていること、②被告製品の縦枠固定は押縁と止めゴムによるもので「係止」に該当しないこと、③「係合保持」はガラス板面と直交する方向ではなく長手方向の位置規制を意味するところ被告方法はこれに該当しないことを主張した。争点(2)について控訴人は、同業他社にも足場不要の手摺製品が多数存在すること等を理由に特許法102条2項の推定が99.5%の割合で覆滅されるべきと主張した。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却し、原判決の結論を維持した。争点(1)について、①本件発明の目的は足場不要化だけでなく、外観の体裁の良さ・室内側への風雨侵入防止、取付強度の高さ・風圧に対する耐久性の良さも挙げられ、足場不要化が唯一の目的とはいえないとした。②「係止」については、被告方法でも押縁・止めゴムによる固定の前工程として支柱突起部に縦枠突起部が「係り」「止め」られる状態が存在するから、最終的に他の手段が付加的に用いられても「係止」の要件は充足されるとした。③「係合保持」については、本件明細書の記載から、目地枠の基部片と目地見付片との間でガラス板が挟持されてガラス板面と直交する方向の移動が規制されることを読み取れるとし、控訴人主張の長手方向規制の解釈を排斥した。争点(2)について、同業他社製品が本件発明と同様の工程を可能にするか証拠上明らかでないとし、推定覆滅率2割とした原判決の判断を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。