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知財

差止請求権不存在確認請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10040
事件名
差止請求権不存在確認請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年10月14日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、都道府県の地図上の形態を語呂合わせの歌と組み合わせて記憶させる学習用DVD教材を製造販売する控訴人(株式会社しちだ・教育研究所)が、被控訴人(株式会社キャニオン・マインド)の有する特許第4085311号(学習用具に関する特許)について、控訴人の製品(原告製品)が当該特許権の技術的範囲に属しないとして、差止請求権の不存在確認を求めた事案の控訴審である。本件特許発明は、原画(都道府県の地図上の形態)、第一の関連画(漫画)、第二の関連画(抽象画)から成る組画をコンピューター上で音声と同期して表示する学習用具に関するものである。原告製品は、イラスト画、形状・イラスト画、都道府県形状画に加え、都道府県位置画の4画をセット画とし、地方単位で自動的に逐次再生する構成をとっていた。原審(大阪地裁)は、原告製品が本件発明の構成要件の一部を文言上充足しないものの均等侵害が成立するとして請求を棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)原告製品が本件発明の構成要件B1(組画の構成)を充足するか、(2)構成要件B2(画像選択手段)を備えない原告製品について均等侵害が成立するか(均等の第1〜第5要件の充足性)、(3)本件特許が先行技術(甲12発明・甲13発明・甲14発明)に基づき進歩性を欠くとして無効とされるべきか(特許法104条の3)である。 【判旨】 知財高裁は、控訴を棄却し、原判決を維持した。まず構成要件B1について、「から成る」の文言は第一の関連画・第二の関連画以外の付加画を排除するものではなく、明細書にも組画を3画に限定する記載はないとして、都道府県位置画は原画に関連する付加的な画にすぎず、構成要件B1は充足すると判断した。均等の第1要件(本質的部分)については、本件発明の本質的部分は特定の語句の再生と特定の画像の表示とを同期する点にあり、画像選択手段はこれに含まれないとして、控訴人の主張を退けた。第2要件(作用効果の同一性)については、原告製品でも都道府県の形状を覚えるという本件発明の効果を奏しており、都道府県位置画は付加的効果を生じさせるにすぎないとした。第5要件(意識的除外)については、出願経過における補正で「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」を付加したことは、二以上の組画を選択する構成を意識的に除外したとはいえないと判断した。無効の抗弁については、甲12発明(英単語学習支援装置)と甲13発明(都道府県カード学習用具)は、憶える対象の表示順序という課題解決の原理が大きく異なり、甲12発明に甲13発明を適用する動機付けがないとして、進歩性欠如の主張を排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。