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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ12332
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年10月15日

AI概要

【事案の概要】 本件は、ツイッター上で医師である原告のアカウント名を揶揄した「尻穴まで洗う救急医Baka」なるアカウントを開設し、原告が制作を依頼したイラスト画像を無断でプロフィール画像に使用した上、原告を侮辱する内容の投稿を繰り返した者(本件投稿者)の特定を目的とする発信者情報開示請求事件である。原告は、本件投稿者の行為により、イラスト画像に係る著作権(複製権及び公衆送信権)、名誉権及び名誉感情を侵害されたとして、経由プロバイダである被告(NTTドコモ)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、本件投稿者に係る氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスの開示を求めた。なお、原告が開示を求めたのは、ツイッター社から仮処分決定に基づき開示されたログイン時のIPアドレスに対応する契約者情報であり、投稿そのものの通信記録ではなかった点が特徴的である。 【争点】 主要な争点は3つある。第1に、ログイン時のIPアドレスから把握される発信者情報がプロバイダ責任制限法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか(争点1)。被告は、投稿時の通信記録ではないログイン情報は同項の対象外であると主張した。第2に、本件各投稿による著作権侵害、名誉感情侵害及び名誉権侵害がそれぞれ明白であるか(争点2)。被告は、イラスト画像の著作物性やプロフィール画像の自動表示の点等を争った。第3に、電子メールアドレス及び電話番号を含む発信者情報全体について開示を受けるべき正当な理由があるか(争点3)。被告は、氏名及び住所の開示で損害賠償請求権の行使が可能であるとして、電話番号等の開示の必要性を争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。争点1について、本件アカウントは特定の個人が特定の意思をもって継続的に投稿したものであり、ログイン期間中のほとんどのログインが被告保有のIPアドレスによるものであることから、ログインした者と投稿者は同一人物と認定した。その上で、アカウントにログインした者が権利侵害情報を送信したと認められる場合には、ログイン時の発信者情報も「権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると判示した。争点2のうち著作権侵害について、イラスト画像は肖像写真をデフォルメし人物の特徴を強調して表現したもので創作的表現部分が認められるとし、プロフィール画像の自動表示についても、投稿者はツイッターの仕様上プロフィール画像が表示されることを当然認識していたとして、著作権侵害の明白性を認めた。名誉感情侵害については、卑猥な表現を用いて原告を揶揄する投稿は意見・論評の域を逸脱した人格攻撃であり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが明らかであると判示した。他方、名誉権侵害については、一般の閲覧者において本件アカウントが原告のなりすましであることは明らかであり、投稿が原告本人のものと理解されるおそれはないとして、社会的評価の低下を否定した。争点3については、省令が電話番号や電子メールアドレスも発信者特定に資する情報として規定しており、開示により損害賠償請求権の行使が円滑となるとして、正当な理由を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。