AI概要
【事案の概要】 本件は、ゲームソフト「ポケットモンスター ソード・シールド」の対戦攻略を扱うウェブサイト「ポケモンソルジャー」を運営し、同ゲームに関するYouTubeチャンネルを運営する原告が、電気通信事業を営む被告(株式会社NTTぷらら)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は、YouTubeチャンネルの有料会員向けにチャットサービスを用いたコミュニティサイト「ポケソルサーバー」を運営していたところ、本件発信者が同サイトに参加してグループチャットの様子を撮影し、動画配信サービス「ツイキャス」上で配信した。原告は、この配信により、コミュニティサイト内の投稿に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたこと、並びに「管理者としておかしいだろ」「クソだな、こいつら」等の発言により原告の名誉感情が侵害されたことが明らかであると主張した。 【争点】 主な争点は、(1)本件配信によって原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(特にコミュニティサイト内の各投稿の著作物性)、(2)本件配信によって原告の名誉感情が侵害されたことが明らかであるか、(3)発信者情報が侵害に係る情報であるといえるか、(4)開示を求める正当な理由の有無であった。被告は、各投稿はゲームデータ上の仕様や法則を記載したものにすぎず著作物性が認められないなどと主張して争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を認容し、発信者情報の開示を命じた。著作権侵害の明白性について、裁判所は、コミュニティサイト内の投稿のうち番号8の投稿(対戦における勝算の高い選択肢の選び方についての回答)に着目し、同投稿は単にゲームの仕様や法則を記述するにとどまるものではなく、質問者が理解しやすいように工夫して解決方法についての投稿者の考えを説明したものであり、投稿者の個性が現れた創作的な表現として言語の著作物に該当すると判断した。そして、著作権譲渡の事実を認定した上で、本件配信により同投稿の複製物が動画に含まれる形で公衆送信されたものであり、違法性阻却事由も認められないとして、少なくとも同投稿についての原告の公衆送信権が侵害されたことは明白であるとした。その余の権利侵害(名誉感情侵害等)については判断するまでもないとして、発信者情報の開示を認めた。