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損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ3474
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年10月19日
裁判官
谷有恒杉浦一輝峯健一郎

AI概要

【事案の概要】 照明器具の特許権(特許第3762733号、発明の名称「照明器具」)を有する原告(コイズミ照明株式会社)が、被告(大光電機株式会社)に対し、被告が製造販売するセンサ付シーリングライト7製品が本件特許権を侵害するとして、特許法102条2項に基づき6776万円の損害賠償を求めた事案である。本件発明は、天井面の引掛型配線器具に取り付けるセンサ付照明器具に関し、接続器の下面中央に突出する軸部にセンサ保持具を取着して側方にアームを張り出し、センサの位置を回動可能とする構造により、保持構造のコンパクト化、掛着作業の容易性向上、本体カバーの天井面への密着による美観の確保を実現するものである。被告製品は平成22年から平成30年にかけて販売されていた。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(特に構成要件Bの「側方にアームを張り出し」の意義、構成要件E・Gの本体カバーの支持構造)、(2)先行文献(特開平10-334722号)に基づく進歩性欠如による無効の抗弁の成否、(3)損害額(限界利益額、推定覆滅の程度)、(4)消滅時効の成否であった。 【判旨】 裁判所は、構成要件Bの「側方」について、軸部を中心として外側方向を意味し、アームの垂直方向の位置や屈曲について限定を加えるものではないと解釈した。被告製品のアームは周縁部から直角に屈曲した後に外方に張り出す構造であるが、側方への張り出しに該当すると判断した。構成要件E・Gについても、本体カバーがホルダナットにより上向きの押圧を受けて天井面に密着すれば足り、付加的にセンサ保持具への係止手段を有する構成を排除しないと解し、被告製品は全構成要件を充足すると認定した。進歩性欠如の無効主張については、先行文献の構造が本件発明と大きく異なり、周知技術を組み合わせる動機付けもないとして退けた。損害額については、本件発明の効果(センサ回動構造のコンパクト化等)の顧客誘引力は限られているとし、競合品の存在等を考慮して2割の推定覆滅を認めた。さらに消滅時効について、原告と被告が競合メーカーであり、被告製品が家電量販店で原告製品と隣接して陳列・販売されていた事実等から、遅くとも被告製品の発売開始から3か月後には原告の権利行使が可能であったと認定し、訴え提起日(令和2年4月9日)から3年前の平成29年4月10日以前の損害賠償請求権は時効消滅したと判断した。結論として、時効消滅後の期間の限界利益に基づき、覆滅後の損害額に弁護士・弁理士費用を加えた73万5094円及び遅延損害金の支払を命じた(請求額6776万円に対し約1.1%の認容率)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。