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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ3572
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2021年10月22日
裁判官
松葉佐隆之吉田達二合六水希

AI概要

【事案の概要】 日本郵便株式会社に勤務する郵便局長である原告ら7名が、同じく郵便局長である被告ら3名に対し、共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。原告らは、被告B1の子であるCのコンプライアンス違反(パワーハラスメントや現金検査の未実施等)について、平成30年10月、日本郵便本社の内部通報窓口に通報した。被告B1は当時、日本郵便九州支社の副主幹統括局長かつ筑前東部地区連絡会の統括局長であり、原告らの人事評価等に権限を有する立場にあった。被告B1は、日本郵便本社から通報者を探してはいけないと指導されたにもかかわらず、平成31年1月、原告らを順次自局に呼び出し、「俺が辞めた後でも絶対潰す」「辞めさせるまでいく」等と脅迫的な言辞を用いて通報者の特定を試みた。その後、被告B1の後任として筑東地区会会長に就任した被告B2は、原告A3の理事辞任を求め、正当な理由なく原告A3及び原告A1を筑東地区会から除名する議案を臨時総会に提出し、反対票を出しにくい議決方法を採用して除名を可決させた。さらに被告B2は、原告らに対し、除名された2名への謝罪・絶交・全員脱退の三択を迫った。被告B3も原告A1に対し局長会バッジを外すよう恫喝し、原告A2に対し会議中に約40分間発言を求めず、会議後に約20分間にわたり語気強く叱責した。原告A1及び原告A2は精神的不調を来し、うつ状態・抑うつ状態と診断されて休職を余儀なくされた。 【争点】 (1) 被告B1による内部通報者を特定しようとした一連の行為の違法性 (2) 被告らによる原告らの除名処分・辞任強要等の一連の行為の違法性 (3) 損害額 【判旨】 裁判所は、被告B1の通報者特定行為及び被告B2・B3による排除行為の違法性を認め、原告らの請求を一部認容した。まず、日本郵便の内部通報制度は通報者の秘匿性を担保しており、人事評価権限を有する被告B1が通報者を特定しようとする行為は違法であると判断した。被告B1が原告A1に対し約2時間にわたり転勤等の不利益を示唆しつつ通報者であることを認めさせようとした行為(強要未遂罪で有罪判決も受けている)は、内部通報の秘匿性を侵害し違法性があるとした。次に、局長会は任意団体であるが、日本郵便の役職と事実上連動しており、地区会からの除名は日本郵便での仕事上の支障を生じさせるものと同視できるとした上で、被告B2による除名議案の提出は、正当な理由がないにもかかわらず、弁明の機会を与えず、事前に賛成圧力をかけ、投票内容を把握できる議決方法を採用して除名決議に誘導したもので違法と判断した。被告B3の原告A2に対する会議中の無視と会議後の長時間の叱責についても、精神的打撃を与える目的でされたものとして違法性を認めた。損害額については、原告A1に対し被告B1が55万円、被告B2が22万円、被告B3が11万円、その他の原告らについてもそれぞれ認容したが、請求額(合計2950万円)に比して大幅に減額された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。