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知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和3ワ8702
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年10月26日
裁判官
田中孝一小口五大鈴木美智子

AI概要

【事案の概要】 原告は、元キャバクラ店従業員で、現在はバー等を経営する人物である。原告は、自身のYouTubeチャンネルやInstagramのストーリー機能に投稿した動画(書籍紹介動画、食事風景、サイン会の様子、全身撮影動画など計5本)について著作権を有していた。氏名不詳者らが、これらの動画からスクリーンショットで画像を切り出し、インターネット掲示板「ホストラブ関東」に揶揄的なコメントとともに投稿した。原告は、各投稿者に対する損害賠償請求等を行うため、経由プロバイダである被告ら4社(ソフトバンク、GMOインターネット、ジェイコム埼玉・東日本、ビッグローブ)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)各動画の著作物性及び原告への著作権帰属の有無、(2)複製権及び公衆送信権侵害の有無、(3)引用の抗弁の成否、(4)発信者情報開示を受けるべき正当な理由の有無の4点である。被告らは、動画の創作性や原告の著作者性を争ったほか、掲示板への画像貼付は批評・論評目的の適法な引用(著作権法32条1項)に該当すると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をすべて認容した。まず著作物性について、各動画は原告がストーリー、被写体の配置、ポーズ、アングル、撮影の流れ等を決定・指示して制作されたものであり、原告の個性が発揮された創作的表現として映画の著作物に該当すると認定した。他者が撮影した動画についても、原告が全体的形成に創作的に寄与した者として著作者に当たるとした。複製権・公衆送信権侵害についても、各画像は動画の一場面と同一であり、原告の利用許諾もないことから、侵害を認めた。引用の抗弁については、各記事のコメントは短文で趣旨が不明確であるのに対し、画像は記事の囲み枠の過半ないし大半を占めて独立した鑑賞対象となり得る大きさであること、出典の記載もないことから、引用の方法・態様が引用目的との関係で社会通念に照らして合理的な範囲内とはいえず、公正な慣行にも合致しないとして、いずれも適法な引用に当たらないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。