都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3138 件の口コミ
下級裁

建造物侵入,窃盗

判決データ

事件番号
令和2わ1032
事件名
建造物侵入,窃盗
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2021年10月27日
裁判官
赤坂宏一

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和2年2月3日午前0時15分頃、以前アルバイトとして勤務していた京都府宇治市内の店舗に、従業員出入口の施錠を解錠して侵入し、金庫内から売上金63万4000円在中のバッグ1個を窃取したとして起訴された。被告人は平成29年頃から同店舗でアルバイトとして稼働し、令和元年8月頃に機械警備の5番カードキー(金庫の鍵・出入口の鍵とセット)を店長から預かっていた。被告人は令和2年1月3日を最後に出勤しなくなり、店長はLINEや他の従業員を通じてカードキーの返却を求めたが、被害発生時までに返却されていなかった。犯行日の午前0時15分頃、何者かが5番カードキーを使用して機械警備を解除し、金庫から売上金を持ち去った。被害店舗の防犯カメラは当時録画できない状態であった。 【争点】 主要な争点は被告人の犯人性である。検察官は、(1)被告人が5番カードキーを預かっていたこと、(2)店長に返却していないこと、(3)店長からの返却依頼のLINEメッセージを無視していたこと、(4)犯行日以降に収入に見合わない高額の出費(携帯電話機種変更代約16万円、パソコン購入代約23万円等)をしており、令和2年2月の収支がマイナス約57万円と被害金額に近いこと等から、被告人が犯人であると主張した。これに対し、被告人は、令和2年1月3日に5番カードキーを店舗事務室の机の上に置いて返却したと主張し、犯行日以降の出費の原資はタンス預金であると弁解した。 【判旨】 京都地方裁判所は、被告人に無罪を言い渡した。裁判所はまず、5番カードキーの所持について、被告人が店長に直接鍵を渡さず机の上に置いて帰ったとする弁解は、退職の経緯に照らし不自然とはいえないと判断した。店長からのLINEメッセージを無視したことも鍵を返却していないことに直接つながらず、他の従業員への「わかりました」という返答も何に対する応答か不明であるとした。そして、仮に机の上にカードキーが置かれていた場合、他の従業員やカードキーの使用方法をある程度知る者がこれを取得して犯行に及ぶ可能性を排斥できないとした。犯行後の出費については、被害金額に近い原資不明の支出がある点は疑わしいとしつつも、パソコン購入は犯行から約20日後であり、本件以外から金員を入手した可能性を完全に排斥できず、これらの事情から犯人性を認定する証明力は相当低いとした。さらに、カードキーを交付されていた他の従業員3名に対する捜査が起訴日当日に電話で行われたのみで十分な裏付けがないこと等も指摘し、被告人が犯人でなければ合理的に説明できない事情があるとはいえず、合理的疑いが残ると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。