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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10047
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年10月28日
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、ライブハウス「Live Bar X.Y.Z.→A」(本件店舗)で演奏活動を行っていた控訴人ら3名が、著作権等管理事業者である被控訴人(JASRAC)に対し、損害賠償を求めた事案の控訴審である。本件店舗は平成21年に開店したライブハウスであり、経営者らは被控訴人との間で楽曲の利用許諾契約を締結せず、長期間にわたり被控訴人管理楽曲を無許諾で使用していた。被控訴人は経営者らに対し演奏差止め等を求める別件訴訟を提起し、一審判決で差止め及び使用料相当損害金の支払が命じられたが、経営者らはこれに従わず、出演者自身が被控訴人に演奏利用許諾を申し込むよう呼びかけた。控訴人らはこれに応じて各自演奏利用許諾を申し込んだが、被控訴人は本件店舗の使用料相当額の清算が未了であることを理由にいずれも拒否した。控訴人らは、この拒否が演奏の自由等を侵害する不法行為に当たるとして、慰謝料等の支払を求めた。原審は控訴人らの請求をいずれも棄却し、控訴人らが控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)被控訴人が控訴人らの演奏利用許諾申込みを拒否したことに著作権等管理事業法16条の「正当な理由」があるか、(2)被控訴人の著作権信託契約約款が原著作権者の自己利用留保を認めていない点が独占禁止法19条違反ないし公序良俗違反に当たるか、(3)被控訴人の包括的利用許諾方式による管理方法が信託法上の忠実義務に違反するか、である。 【判旨】 控訴棄却。知的財産高等裁判所は、まず、演奏家が被控訴人の管理楽曲を演奏できる利益は、表現の自由として保護される自己実現に関わる人格的利益であり、民法709条の「法律上保護される利益」に当たると判示した。その上で、著作権等管理事業法16条の「正当な理由」の有無については、個々の委託者の利害にとどまらず、著作権等の適正な管理と管理団体業務への信頼維持の観点から、利用許諾が通常の委託者の合理的意思に反するか否かにより判断すべきとした。本件では、本件店舗が長期間無許諾で管理楽曲を使用し、使用料を清算せず、一審判決後もこれに従わない姿勢を示す中で、控訴人らの申込みは本件店舗の呼びかけに応じたものであり、控訴人らの主観的意図にかかわらず、客観的・外形的に本件店舗の運営姿勢に賛同・支援するものと受け止められてもやむを得ないと認定した。このような申込みに許諾を与えることは通常の委託者の合理的意思に反し、管理団体としての業務の信頼を損ねかねないとして、「正当な理由」があると判断した。約款の独占禁止法違反等の主張についても、控訴人X1は被控訴人との間に約款上の取引関係がなく主張適格を欠くなどとして退け、包括的利用許諾方式についても相応の合理性を有するとして忠実義務違反を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。