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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10001
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年10月28日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広

AI概要

【事案の概要】 原告(コピン・コーポレーション)は、「マイクロディスプレイデバイス用の列バス駆動方法」と題する国際特許出願(パリ条約による優先権主張:2014年2月5日、米国)について、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求するとともに特許請求の範囲の補正(本件補正)を行った。本願発明は、画素アレイに使用する列データ信号を生成する方法に関し、直列接続された制御可能バスバッファを順次有効化することで、マイクロディスプレイの消費電力を低減する技術に係るものである。特許庁は、本件補正を却下した上で審判請求は成り立たないとの審決をしたため、原告がその取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 (1) 独立特許要件の判断の誤り(取消事由1):補正発明が引用文献(特開平10-282939号公報)に記載された発明と同一であるか。特に、補正発明の「バッファ有効化プロセス」の主体となる「有効化コントローラ」の構成が引用発明に開示されているか。 (2) 審理不尽(取消事由2):審決が請求項1のみを審理し、請求項2ないし18について審理しなかったことが審理不尽に当たるか。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。取消事由1について、裁判所は、引用発明のスタンバイ回路306(4)〜(6)が補正発明の「制御可能バスバッファ」に、スタンバイ回路305(4)〜(5)が「制御可能ローカル出力バッファ」にそれぞれ相当し、引用発明が補正発明の発明特定事項を全て含むと認定した。原告は「有効化コントローラ」の構成が引用発明に存在しないと主張したが、裁判所は、補正発明の請求項1には「有効化コントローラ」に関する記載がなく、請求項9に記載があるにとどまるため、この主張は請求項1の記載に基づかないものであり採用できないとした。また、拒絶査定において適切な補正の機会が失われたとの主張についても、請求項1に記載のない「有効化コントローラ」を根拠とする以上、補正機会の喪失とはいえないと退けた。取消事由2について、裁判所は、特許法の基本構造上、一つの特許出願は一体不可分として査定されるものであり、請求項ごとに可分的な取扱いをすることは予定されていないとする最高裁判例(最判平成20年7月10日)を引用し、本件補正を一体として却下した審決に審理不尽はないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。