財産分与申立て却下審判に対する抗告一部却下等決定に対する許可抗告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2許44
- 事件名
- 財産分与申立て却下審判に対する抗告一部却下等決定に対する許可抗告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2021年10月28日
- 裁判種別・結果
- 決定・その他
- 裁判官
- 深山卓也、山口厚、安浪亮介
- 原審裁判所
- 広島高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、離婚した夫婦間の財産分与に関する事案である。相手方と抗告人は平成23年に婚姻し、平成29年8月に離婚した。相手方は令和元年8月、離婚から約2年後に財産分与の調停を申し立てたが不成立となり、審判手続に移行した(第1事件)。抗告人も令和2年3月に財産分与の審判を申し立てた(第2事件)。原々審(家庭裁判所)は、第1事件・第2事件のいずれの申立ても却下する審判をした。これに対し抗告人が即時抗告をしたところ、原審(広島高等裁判所)は、第1事件に係る部分については抗告人に抗告の利益がないとして却下し、第2事件に係る部分については民法768条2項ただし書所定の除斥期間(離婚から2年)の経過を理由に棄却した。抗告人が許可抗告を申し立てたのが本件である。 【争点】 財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し、当該申立ての相手方(申立てをしていない側の元配偶者)が即時抗告をすることができるか否かが争点となった。原審は、申立てを却下する審判は相手方にとって最も有利な内容であるから抗告の利益がないとして、即時抗告を不適法と判断していた。 【判旨】 最高裁は、原決定のうち第1事件に係る部分を破棄し、広島高等裁判所に差し戻した。その理由として、家事事件手続法156条5号は、財産分与の審判及びその申立てを却下する審判に対し、夫又は妻であった者が即時抗告をすることができると規定しているところ、これは審判の内容等の具体的な事情のいかんにかかわらず、元夫婦のいずれもが当然に抗告の利益を有するものとして即時抗告権を付与した趣旨であると判示した。したがって、財産分与の申立てを却下する審判に対し、申立ての相手方である元配偶者も即時抗告をすることができると解するのが相当であるとした。一方、第2事件に関しては、除斥期間の経過を理由に申立てを却下した原審の判断を正当として是認し、抗告を棄却した。本決定は、家事事件手続法156条5号の即時抗告権の範囲について最高裁として初めて判断を示したものであり、家事審判実務上重要な先例となる。裁判官全員一致の意見である。