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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ16890
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年10月28日
裁判官
柴田義明佐伯良子棚井啓

AI概要

【事案の概要】 レコード製作会社である原告ソニー・ミュージックレーベルズ及び原告JVCケンウッド・ビクターエンタテインメントが、インターネット接続プロバイダであるKDDIに対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報の開示を求めた事案である。原告ソニーは歌手Aが歌唱する楽曲を録音したレコードを、原告JVCは歌手Bが歌唱する楽曲を録音したレコードをそれぞれ製作・発売していたところ、P2P方式のファイル共有ソフト「ビットトレント」を通じて、これらのレコードを複製したファイルが不特定多数の利用者間で共有・送信されていた。原告らは、一般社団法人テレコムサービス協会が信頼性を認定した監視システム「P2P FINDER」を用いて調査を行ったクロスワープ社の調査結果に基づき、侵害行為を行った者のIPアドレス等を特定し、当該IPアドレスの割当先に係る氏名・住所・メールアドレスの開示を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)特定電気通信による情報の流通によって原告らのレコード製作者の権利(送信可能化権)が侵害されたことが明らかといえるか、(2)開示を求める情報が権利侵害に係る発信者情報に当たるか、(3)開示を受けるべき正当な理由があるかの3点であった。被告は、調査会社による調査の詳細が明らかでないこと、送信日時は送信可能化が行われた日時ではないことを指摘して争った。 【判旨】 裁判所は原告らの請求をいずれも認容した。まず、ビットトレントの仕組みについて、特定のファイルをダウンロードして端末に保存すると、端末の電源が入りインターネットに接続されている限り、要求した不特定の者に対し自動的にファイルを送信する状態になると認定した。そのうえで、クロスワープ社がP2P FINDERを用いた調査により、本件各レコードの複製ファイルがビットトレント上で共有されていること、及び特定されたIPアドレスから当該ファイルの全体が送信されたことを確認しており、送信されたファイルの歌唱の旋律・歌詞・演奏方法等が本件各レコードと同一であったと認定した。これらの事実とビットトレントの仕組みに照らし、当該IPアドレスの利用者がファイルを保存した端末をインターネットに接続すること等により自動公衆送信し得る状態に置いていたことは明らかであり、原告らの送信可能化権を侵害したと判断した。また、本件各情報は損害賠償請求権等の行使に必要であり、開示を受けるべき正当な理由があると認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。