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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ27898
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年10月28日
裁判官
金澤秀樹増子由一若山哲朗

AI概要

【事案の概要】 服飾資材の製造・販売等を業とする被告会社の従業員(当時40歳)が、致死性不整脈により平成27年11月28日に自宅浴室で死亡した事案である。被災者は被告会社の営業1部に所属する営業補佐として、取引先であるアパレル企業からの受注、中国の仲介業者・縫製工場への生産指示、検品・納品に至るまでの一連の業務に従事していた。被災者の配偶者及び子2名(原告ら)は、被災者の死亡が被告会社における量的及び質的に過重な労働に起因するものであるとして、被告会社に対し民法709条・711条・715条及び会社法350条に基づき、代表取締役である被告Dに対し民法709条・711条及び会社法429条1項に基づき、連帯して合計約7192万円の損害賠償を求めた。なお、向島労働基準監督署は被災者の死亡を労災と認定しており、原告らは遺族補償年金等の支給を受けていた。 【争点】 (1) 被災者が質的及び量的に過重な労働に従事していたか(業務起因性)、(2) 被告会社の安全配慮義務違反(不法行為の成否)、(3) 代表取締役である被告Dの注意義務違反及び任務懈怠、(4) 因果関係の有無、(5) 損害額、(6) 過失相殺・素因減額の可否。被告らは、被災者の業務は営業員の指示を伝達する単純な補助業務にすぎず、チームビューワー(遠隔操作ソフト)を用いた深夜のメール送信は業務命令に基づかない自発的なものであるとして、過重労働の事実を争った。 【判旨】 裁判所は、被災者の業務について、単に営業員の指示を転送するにとどまらず、取引先との受注コストに関するやり取りや仲介業者との価格交渉等につき一定程度主体的に判断する業務に従事していたと認定した。もっとも、営業上のノルマや最終的な結果責任を負う立場にはなかったことから、質的に過重な労働とまでは認めなかった。量的過重性については、被告会社がタイムカード等による出退勤管理を行っておらず、従業員がカードキーで自由に出入りできる状況にあったことから、メール送信記録やパソコンのアクセスログ等を基に労働時間を推計し、発症前6か月間の時間外労働が月77時間~127時間に及んでいたと認定した。チームビューワーによる遠隔操作についても、その内容が被告会社の業務であることは明らかであるとして労働時間に算入した。以上から業務起因性を肯定し、被告会社及び被告Dの注意義務違反を認めた。他方、被災者の約20年にわたる喫煙歴、慢性肺気腫、陳旧性心筋梗塞の存在、及びチームビューワーの使用により被告らが適切に対応できなかった面があることを考慮し、2割の過失相殺を行った。損害額として、原告A(配偶者)に962万0696円、原告B及びC(子)にそれぞれ88万円の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。