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下級裁

業務上横領

判決データ

事件番号
令和1わ5184
事件名
業務上横領
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年10月28日

AI概要

【事案の概要】 不動産売買等を行う株式会社aの代表取締役であった被告人が、学校法人bの理事長cらと共謀の上、学校法人b所有の大阪市内の土地の売買契約に基づく手付金21億円を横領したとして、業務上横領罪で起訴された事案である。被告人は、株式会社dに対し18億円を貸し付けており、この資金がcらによる学校法人bの経営権取得(理事会の議席の過半数の譲受け)のための買収資金として使われ、本件土地売却時の手付金から返済される仕組み(本件スキーム)に関与したとされた。被告人以外の共犯者らが共謀して業務上横領を行ったこと自体には争いがなく、被告人の故意・共謀の有無のみが争点となった。 【争点】 被告人が株式会社dに18億円を貸し付けた時点で、その資金がc個人に貸し付けられ、学校法人bの理事就任のための買収資金として使われること、及び学校法人bの資産(手付金)から返済されることを認識していたか、すなわち業務上横領の故意及び共謀があったか否かが争点となった。検察官は、被告人が貸付前に買収資金であるとの説明を受けていたと主張し、弁護人は、被告人は18億円が学校法人bの再建費用として学校法人に貸し付けられると認識していたと主張した。 【判旨】 裁判所は、被告人を無罪とした。その理由の骨子は以下のとおりである。まず、検察官の主張の主要な根拠であった共犯者kの公判供述について、被告人への説明用に作成された「3月17日付けスキーム書面」には学校法人への貸付金という記載しかなく、c個人への貸付を前提とする記載が一切ないことから、学校法人の借入にするという説明はしていないとするkの供述は信用できないと判断した。さらに、kの供述は捜査段階から核心部分に看過できない変遷があり、取調べ担当検察官が「確信的な詐欺である」「大罪人である」等と必要以上に強い発言をしたことが変遷の一因となった可能性も否定できないとした。貸付後の被告人の言動についても、貸付時点の認識を強く裏付けるものとは認められないとした。以上を踏まえ、被告人は理事交替のために資金が必要であることは認識していたが、具体的な使途の認識は立証されておらず、学校法人の債務になると認識していても不合理ではないとして、業務上横領の故意を認定するには合理的な疑いが残ると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。