損害賠償請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2受1252
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2021年11月2日
- 裁判種別・結果
- 判決・その他
- 裁判官
- 長嶺安政、戸倉三郎、宇賀克也
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、交通事故の被害者である被上告人が、加害車両の運転者である上告人に対し、不法行為等に基づき、身体傷害及び車両損傷を理由とする損害賠償を求めた事案である。 平成27年2月26日、被上告人が運転する大型自動二輪車と上告人が運転する普通乗用自動車が交差点で衝突する事故が発生した。被上告人は頸椎捻挫等の傷害を負い、同年8月25日に症状固定の診断を受けた。また、被上告人の車両にも損傷が生じた。被上告人は平成30年8月14日に本件訴訟を提起し、車両の時価相当額等の損害賠償を求めた。 これに対し上告人は、車両損傷を理由とする損害賠償請求権について、改正前民法724条前段所定の3年の短期消滅時効が完成していると主張した。被上告人が遅くとも平成27年8月13日までに加害者が上告人であることを知っていたことは当事者間に争いがなかった。 【争点】 同一の交通事故により身体傷害と車両損傷の両方の損害が生じた場合、車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効の起算点は、身体傷害を含む「損害の全体」を知った時から進行するのか、それとも車両損傷の損害を知った時から個別に進行するのかが争われた。原審は、損害の全体を知った時(症状固定日である平成27年8月25日)を起算点とし、訴訟提起時には時効は完成していないと判断して被上告人の請求を一部認容した。 【判旨】 最高裁は、原審の判断を是認できないとして破棄し、車両損傷に関する請求を棄却した。 車両損傷を理由とする損害と身体傷害を理由とする損害とは、同一の交通事故により同一の被害者に生じたものであっても、被侵害利益を異にするものであり、車両損傷を理由とする損害賠償請求権は身体傷害を理由とする損害賠償請求権とは異なる請求権であると解されるとした。したがって、各損害賠償請求権の短期消滅時効の起算点は、請求権ごとに各別に判断されるべきであると判示した。 本件では、被上告人は事故当日に車両損傷の損害を知り、遅くとも平成27年8月13日までに加害者を知ったのであるから、平成30年8月14日の訴訟提起時には既に3年の時効が完成していたことが明らかであるとした。裁判官全員一致の意見である。 本判決は、交通事故の物損と人損の消滅時効の起算点が各別に判断されることを明確にした最高裁判例として、実務上重要な意義を有する。